メールマガジン
平成23年度税制改正 ~相続税~
超簡単!税情報 2011年1月31日発行(第170号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/1/31 No168 読者数:4,226人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
1月4日に公益社団法人杉並青色申告会に移行しての初めてのメルマガです。
当会では、既に決算申告指導を開始し、多くの方が会にお見えいただいており
ます。
また、公益社団法人移行を期にホームページをリニューアルし、シンボル
マークも公募により制定しました。
現在、シンボルマークの名前の公募中です。
詳しくは下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/news/symbol_name.html
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┃■身近な税の話 「平成23年度税制改正 ~相続税~」 ┃
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今回は、平成23年度税制改正の大きな変更の1つの相続税についてご説明致し
ます。
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基礎控除の引き下げ
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【現状】 【改正案】
○基礎控除
5,000万円 3,000万円
○相続人1人当りの控除額
1,000万円 600万円
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(例)夫が死亡し、相続人として、妻と非同居の子供(成人)が3人いる場合
【現状】
5,000万円 + 1,000万円 × 4人 = 9,000万円
【改正案】
3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
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税率の見直し
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【現状】
課税額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
【改正案】
課税額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
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(例)課税額が3億円ある場合
【現状】
3億円 × 40% - 1,700万円 = 1億300万円
【改正案】
3億円 × 45% - 2,700万円 = 1億800万円
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死亡保険金の非課税枠の変更
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【現状】
500万円×法定相続人
【改正案】
500万円×((1)未成年者 (2)障害者 (3)相続開始前に被相続人と生計を一に
していた者のいずれかに該当する法定相続人)
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(例)夫が死亡し、相続人として、妻と非同居で障害者ではないの子供(成人)が
3人いる場合
【現状】
500万円 × 4人 = 2,000万円
【改正案】
500万円 × 1人 = 500万円
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今回の改正案は、今まで申告不要な人が申告が必要になったり、納税資金と
して考えていた生命保険が課税対象になる納税者にとって厳しい内容となって
います。
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次回は所得税の決算の注意点についてご説明します。
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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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