メールマガジン
年末調整
超簡単!税情報 2010年12月28日発行(第169号)
===================================
□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/12/28 No167 読者数:4,317人
https://www.aoiro.org/
===================================
皆さんこんにちは。
今年の3月29日に東京都知事に対して公益社団法人の移行認定申請を行いまし
たが、12月24日、東京都知事より「認定書」を頂きました。
登記は23年1月4日に行う予定ですので、次号は「公益社団法人」としてメル
マガを発行いたします。
また、公益社団法人認定を期にホームページをリニューアルします。
ご期待下さい。
また、平成22年分決算申告指導会を1月18日(火)~3月15日(火)に実施します。
まだ予約をしていない方は是非ご予約下さい。
詳しくは下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話 「年末調整」 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回は、年末調整についてご説明致します。
───────────────────────────────────
年末調整とは
───────────────────────────────────
従業員一人一人につき、毎月の給与や賞与から預っている源泉所得税額と、
給与総額から計算した年税額と比べ、その過不足を精算する手続きのことです。
───────────────────────────────────
年末調整の対象者
───────────────────────────────────
1年を通じて勤務した人又は、年の途中で就職し、年末まで勤務している人で
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
───────────────────────────────────
年末調整できる控除
───────────────────────────────────
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
障害者控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦(夫)控除
勤労学生控除
住宅借入金等特別控除
───────────────────────────────────
納付書(所得税計算高計算書)の書き方(納期の特例分)
───────────────────────────────────
「区分」:給与は「俸給・給与等」の欄に記載します。賞与は別の欄に分けて
記載します。
「支払年月日」:納付目的期間の最初の支払日と最後の支払日を記載します。
(例)22年7月から12月分で毎月25日に支払っている場合
22/07/25~22/12/25
「人員」:給与等を支給した実人数の合計数を記載します。
「支給額」:支給した給与等の総額を記載します。
「税額」:給与等に源泉徴収した税額の合計額を記載します。
「納期等の区分」:22年7月~12月であれば、22/07 ,22/12と記載します。
「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」:年末調整の
結果発生した不足額又は超過額を記載します。
なお、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出した場合は、
その還付額は記載できません。
───────────────────────────────────
Q.今年、従業員が住宅を購入し、住宅借入金等特別控除を受けたいと言ってい
ますが年末調整で控除を行うのでしょうか。
A.住宅借入金等特別控除の適用初年度は、従業員が一定の書類を添えて確定
申告を行う必要はあります。2年目からは、年末調整で控除を行うことができ
ます。
───────────────────────────────────
Q.年間給与103万円以下の従業員については、給与支払報告書を区市町村に
提出しなくても良いですか。
A.給与支払報告書は23年1月31日までに給与所得者全員分を提出しなければな
りません。
ただし、退職者で支払額が30万円以下の人については、提出する義務はありま
せん。
───────────────────────────────────
Q.掛け持ちで2箇所アルバイトをしていますが、併せて年末調整を行えますか。
A.掛け持ちで働いている場合は、主たる方(給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書を提出する)に、年末調整をしてもらい、もう1方の源泉徴収票と併せて
確定申告する必要があります。
───────────────────────────────────
Q.年の途中で退職した人は、年末調整を行わないと聞きましたが、死亡した人
も年末調整を行わないのですか。
A.死亡退職をした人は、退職時に年末調整を行います。
───────────────────────────────────
次回は所得税の決算の注意点についてご説明します。
===================================
社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじめ、
様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、個人情報の開示
は行いません。
■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine/index.html
■項目別に分類分けした便利なバックナンバーをご用意しました。
https://www.aoiro.org/magazine/class.html
■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org
■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。
===================================
発行者
発行:社団法人杉並青色申告会 編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org
───────────────────────────────────
◎超簡単!税情報 初心者のための税のいろは
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000091139/index.html