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年末調整

超簡単!税情報 2010年12月28日発行(第169号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/12/28 No167 読者数:4,317人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

今年の3月29日に東京都知事に対して公益社団法人の移行認定申請を行いまし
たが、12月24日、東京都知事より「認定書」を頂きました。
登記は23年1月4日に行う予定ですので、次号は「公益社団法人」としてメル
マガを発行いたします。
 
また、公益社団法人認定を期にホームページをリニューアルします。
ご期待下さい。

また、平成22年分決算申告指導会を1月18日(火)~3月15日(火)に実施します。
まだ予約をしていない方は是非ご予約下さい。
 
詳しくは下記をご参照下さい。
 
https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html

 
 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「年末調整」                   ┃
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今回は、年末調整についてご説明致します。

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年末調整とは
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従業員一人一人につき、毎月の給与や賞与から預っている源泉所得税額と、
給与総額から計算した年税額と比べ、その過不足を精算する手続きのことです。

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年末調整の対象者
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1年を通じて勤務した人又は、年の途中で就職し、年末まで勤務している人で
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

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年末調整できる控除
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配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
障害者控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦(夫)控除
勤労学生控除
住宅借入金等特別控除
 
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納付書(所得税計算高計算書)の書き方(納期の特例分)
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「区分」:給与は「俸給・給与等」の欄に記載します。賞与は別の欄に分けて
記載します。
 
「支払年月日」:納付目的期間の最初の支払日と最後の支払日を記載します。
(例)22年7月から12月分で毎月25日に支払っている場合
22/07/25~22/12/25
 
「人員」:給与等を支給した実人数の合計数を記載します。
 
「支給額」:支給した給与等の総額を記載します。
 
「税額」:給与等に源泉徴収した税額の合計額を記載します。
 
「納期等の区分」:22年7月~12月であれば、22/07 ,22/12と記載します。
 
「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」:年末調整の
結果発生した不足額又は超過額を記載します。

なお、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出した場合は、
その還付額は記載できません。
 
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Q.今年、従業員が住宅を購入し、住宅借入金等特別控除を受けたいと言ってい
ますが年末調整で控除を行うのでしょうか。

A.住宅借入金等特別控除の適用初年度は、従業員が一定の書類を添えて確定
申告を行う必要はあります。2年目からは、年末調整で控除を行うことができ
ます。

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Q.年間給与103万円以下の従業員については、給与支払報告書を区市町村に
提出しなくても良いですか。

A.給与支払報告書は23年1月31日までに給与所得者全員分を提出しなければな
りません。
ただし、退職者で支払額が30万円以下の人については、提出する義務はありま
せん。
 
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Q.掛け持ちで2箇所アルバイトをしていますが、併せて年末調整を行えますか。

A.掛け持ちで働いている場合は、主たる方(給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書を提出する)に、年末調整をしてもらい、もう1方の源泉徴収票と併せて
確定申告する必要があります。
 
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Q.年の途中で退職した人は、年末調整を行わないと聞きましたが、死亡した人
も年末調整を行わないのですか。

A.死亡退職をした人は、退職時に年末調整を行います。

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次回は所得税の決算の注意点についてご説明します。

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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじめ、
様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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