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国民年金2
超簡単!税情報 2010年11月30日発行(第168号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/11/30 No166 読者数:4,321人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
前回のメルマガでお知らせしたシンボルマークですが、多数のご応募を頂き
入選作を一点決定いたしました。ご応募頂いた皆様、ありがとうございました。
発表は1月17日(月)に行います。
その後、ホームページや会の封筒、名刺等に活用したいと思っております。
是非ご期待下さい。
毎年恒例の決算申告指導会を1月18日(火)~3月15日(火)に実施します。
1月18(火)~3月7日(月)は予約制で3月8日(火)~3月15日(火)は先着順です。
詳しくは下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html
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┃■身近な税の話 「国民年金 2」 ┃
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前回に引き続き、セミナーで好評だった国民年金についてご説明します。
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繰上げ支給
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○資格
(1)60歳以上65歳未満の方で、(2)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
者で(3)請求を行った者
○減額率
(1)昭和16年4月2日以後に生まれた者
繰上げ請求をした月から65歳に達する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じ
て得た率を減じます。
(例) 62歳2ヶ月で請求 ⇒ 34月×1,000分の5 = 17%
年齢 減額率
60歳 30%
61歳 24%
62歳 18%
63歳 12%
64歳 6%
(2)昭和16年4月1日以前に生まれた者
年齢 減額率
60歳 42%
61歳 35%
62歳 28%
63歳 20%
64歳 11%
○ 注意点
(1)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、一生減額された老齢基礎年金が
支給されます。
(2)寡婦年金の受給権者が繰上げ支給を受けると、寡婦年金の受給権者は消滅
します。
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繰下げ支給
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○資格
(1)66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない(2)老齢基礎年金の支給
繰下げを申し出た者
○増額率
(1)昭和16年4月2日以後に生まれた者
受給権を取得した月から繰下げの申し出をした月までの月数に1,000分の7を
乗じて得た率分、増額されます。
(例) 68歳6ヶ月で申し出 ⇒ 40月×1,000分の7 = 28%
年齢 増額率
66歳 8.4%
67歳 16.8%
68歳 25.2%
69歳 33.6%
70歳 42%
(2)昭和16年4月1日以前に生まれた者
年齢 減額率
66歳 12%
67歳 26%
68歳 43%
69歳 64%
70歳 88%
○ 注意点
老齢基礎年金の繰下げ支給を受けると、一生増額された老齢基礎年金が支給
されます。
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Q.友人から繰上げ受給をすると得になると聞いたのですが、本当ですか。
A.老齢基礎年金や老齢厚生年金は、終身で受給できるので寿命により
「損」「得」が決まります。よって一概に「繰上げ受給が絶対に有利」とは
限りません。
繰上げ受給、繰下げ受給をする時は、良く検討して下さい。
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Q.法改正で繰下げが「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が同時でなくとも
良いと聞いたのですが繰上げも同時でなくとも良いですか。
A.いいえ。繰上げの場合は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を併せて行わ
なければなりません。
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年金は請求しないと受給できず、分かりにくい制度ですので、必ず年金事務所
(旧社会保険事務所)にご相談下さい。
次回は年末調整についてご説明します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじめ、
様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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