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税制改正5
超簡単!税情報 2010年10月4日発行(第166号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/10/04 No164 読者数:4,303人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
例年、そろそろ税制改正の議論が活発化してくるのですが、今年は民主党の
代表選挙の影響等があり、まだ話しが聞こえてこない状況です。
しかし、円高や景気回復等様々な問題も抱え、一刻の猶予もない状況です。
そんな中、当会では10月19日(火)に翁 百合先生(株式会社日本総研理事、
政府税制調査会専門家委員会委員)をお迎えし、「日本経済はこれからどうな
るのか」という演題で講演会を開催します。
時間は16:00~17:00で会場は高円寺北口の「座・高円寺」(杉並区立杉並
芸術会館)です。
参加費は無料ですので、奮ってご参加下さい。
申込みは当会までお願い致します。
■「日本経済はこれからどうなるのか」翁 百合先生による経済講演会
日時:10月19日(火) 16:00~17:00
場所:座・高円寺 高円寺2(地下二階ホール)
杉並区高円寺北2-1-2 電話(3223)750
参加費:無料(事前に(社)杉並青色申告会までお申し込み下さい)
定員:250名
申込み先:(社)杉並青色申告会 電話(3393)2831
詳細は下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/form/contact/keizai_10.html
【告示】
また、公益社団法人認定(現在申請中)、青色申告制度及び青色申告会結成
60周年を記念して、念願であった当会独自のシンボルマークを作成する予定
です。
そのシンボルマークの公募を行います。奮ってご参加下さい。
詳細は下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/symbol.html
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┃■身近な税の話 「税制改正5」 ┃
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今回も平成22年度税制改正についてご説明します。
今回は、相続税の小規模宅地の改正等についてです。
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相続税の小規模宅地の改正等
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小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の
継続への配慮という制度の趣旨等を踏まえ、事業非継続・居住非継続の宅地等
を適用対象から除外します。
1 事業非継続・居住非継続の宅地等の見直し
<変更前>
【上限面積】 【軽減割合】
不動産貸付 事業継続 200平米 ▲50%
事業非継続 200平米 ▲50%
不動産貸付以外の事業用 事業継続 400平米 ▲80%
事業非継続 200平米 ▲50%
居住用 居住継続 240平米 ▲80%
居住非継続 200平米 ▲50%
<変更後>
不動産貸付 事業継続 200平米 ▲50%
事業非継続 適用対象から除外
不動産貸付以外の事業用 事業継続 400平米 ▲80%
事業非継続 適用対象から除外
居住用 居住継続 240平米 ▲80%
居住非継続 適用対象から除外
2 事業継続・居住継続とは
相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続すること
3 共同相続した場合
居住又は事業を継続する者と継続しない者が宅地等を共同相続した場合には、
取得した者ごとに適用要件を判定します。
4 適用時期
平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
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Q.今までは、被相続人の自宅は、同居の相続人がいれば、非同居の人分も
含めて小規模宅地の特例が適用可能でしたが、それが改正になるのですか。
A.はい。改正となり、被相続人の自宅(居住用の宅地等)を同居と非同居の
相続人が共同で相続した時は、同居の相続人の持分のみが特例の適用となりま
す。
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次回は「年金セミナー」を開催した時に好評だった国民年金しくみ等について
ご説明します。
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社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじめ、
様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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