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税制改正2
超簡単!税情報 2010年5月21日発行(第163号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/5/21 No161 読者数:4,243人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
だんだん暑くなってきました。従業員の源泉徴収税で納期の特例を適用して
いる方は7月12日(月)が納期限です。お忘れにならないように。
当会では来月の総会に向けて準備を進めております。
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┃■身近な税の話 「税制改正2」 ┃
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前回に引き続き、税制改正についてご説明します。
今回は、生命保険料控除です。
少子高齢化が急速に進んでいる中、社会保障制度を補完する等の目的により
生命保険料控除が以下のように改組されました。
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生命保険料控除の改組
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○控除の種類と控除額
【 現 行 】
所得税 住民税
一般保険料控除 5万円 3万5千円
個人年金保険料控除 5万円 3万5千円
控除限度額 10万円 7万円
【 改 正 】
所得税 住民税
一般保険料控除 4万円 2万8千円
個人年金保険料控除 4万円 2万8千円
介護医療保険料控除(新設) 4万円 2万8千円
控除限度額 12万円 7万円(住民税は変更なし)
○改正後の計算方法
<所得税>
年間支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超 4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
4万円超 8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円超 4万円
<住民税>
年間支払保険料等 控除額
1万2千円以下 支払保険料等の全額
2万2千円超 3万2千円以下 支払保険料等×1/2+6千円
3万2千円超 5万6千円以下 支払保険料等×1/4+1万4千円
5万6千円超 2万8千円
○適用開始
平成24年分所得税及び平成25年度分住民税から適用開始
○注意点
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、
同日前に締結した契約については、従前の制度が適用されます。
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Q.平成23年12月31日以前の契約(以下「旧契約」)は平成24年分以降控除され
なくなるのですか。
A.いいえ、「旧契約」は平成24年分以降も旧制度により控除されます。
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Q.「旧契約」と平成24年1月1日以降の契約は合わせて控除できますか。
A.合わせて控除することは可能です。ただし、控除限度額は4万円となります。
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次回は消費税の改正についてご説明します。
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