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住宅資金等の贈与税の非課税
超簡単!税情報 2009年11月20日発行(第160号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2009/11/20 No158 読者数:4140人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
杉並税務署では、青色申告の決算書を発送する時期になって参りました。
当会では下記のように会員向けに所得税決算申告指導を行います。
22年1月18日(月)~3月6日(土)については、予約制で行います。
下記より予約を申し込むことができますので、お早めにお願いします。
https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html
また、杉並区では、21年1月より住基カードが発行され、
イータックスによる申告がいよいよ可能となります。
それに伴い11月25日(水)、26日(木)に説明会を開催します。
杉並区役所と杉並税務署の担当者にお見え頂き、
住基カードの発行からイータックスの一連の流れまで
ご説明致します。是非ご参加下さい。詳しくは下記をご覧下さい。
https://www.aoiro.org/e-tax2009.html
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┃■身近な税の話 「住宅資金等の贈与税の非課税」 ┃
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前回まで、住宅関連の税制改正についてお話しましたが、
「住宅資金等の贈与税の非課税」について質問がきましたので、
今回はそのことについてご説明します。
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制度の概要
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平成21年1月1日から平成22年12月31日の間、
父母や祖父母等の直系尊属から居住用の住宅の新築
又は増改築資金(住宅取得等資金)の贈与について、一定の要件を満たすと
住宅取得等資金のうち500万円まで贈与税が非課税となります。
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適用条件
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1. 贈与を受けた時、日本国内に住所を有していること。
2. 譲与を受けた年の翌年3月15日までに、
住宅取得等資金の全額が充てて住宅の新築又は増改築等をすること
(但し、増築の場合はその工事費用が100万円以上であること)
3. 贈与を受けた時父母や祖父母等の直系尊属からの贈与であること
4. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
6. 申告期限内に贈与税の申告書を添付書類をつけて提出すること
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既存の基礎控除(110万円)との関係
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住宅資金等の贈与税の非課税制度適用後の残額には、
暦年課税の基礎控除を適用することができます。
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例)住宅資金として父親より700万円の贈与を受けた場合
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700万円−500万円(住宅取得等資金の非課税額)=200万円
200万円−110万円(暦年課税の基礎控除額)=90万円
90万円×10%(税率)=9万円(納税額)
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相続時精算課税制度との関係
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住宅資金等の贈与税の非課税制度適用後の残額には、
相続時精算課税制度にかかる特別控除額(1,000万円)
を適用することができます。
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例)住宅資金として父親より5,000万円の贈与を受け、
相続時精算課税制度を適用する場合
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5,000万円−500万円(住宅取得等資金の非課税額)
=4,500万円
4,500万円−3,500万円(相続時精算課税制度、住宅特例分を含む)
=1,000万円
1,000万円×20%
=200万円(納税額)
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添付書類
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<新築の場合>
1. 登記事項証明書
2. 住民票
3. 戸籍謄本(親子関係等がわかるもの)
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対象家屋
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<新築又は中古物件の取得の場合>
1. 取得した家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
2. 取得した家屋の床面積の1/2以上が居住の用に供されていること。
3. 建築後使用されたことがないもの又は、
建築後使用されていて取得日以前20年(耐火建築の場合は25年)以内に
建築されたもの又は、耐震建築の基準を満たしているもの
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Q.
「相続時精算課税制度の住宅取得に関する特別控除額(1,000万円)」
の適用は、父母からの譲与に限られておりますが、
「住宅取得等資金の非課税」は父母だけですか。
A.
直系尊属からの贈与となっておりますので、
祖父母や曽祖父母からの贈与でも適用できます。
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Q.
養子縁組をした「養父」から「住宅取得等資金」の贈与を受けました。
非課税の適用を受けられますか
A.
「養親」は直系尊属にあたるので、
住宅取得等資金の贈与税の非課税を適用することができます。
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次回は年末調整の注意点についてご説明します。
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