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平成21年度税制改正3

超簡単!税情報 2009年10月16日発行(第159号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2009/10/16 No157  読者数:4110人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
当会では、10月20日(火)16:00から杉並区立産業商工会館にて、
シンクタンクの(株)日本総合研究所の薄井信明理事長をお迎えして
「リーマンショックから1年 これからの日本経済」
という演題で講演会を行います。
是非ご参加下さい。
https://www.aoiro.org/keizaikoen_09.html
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┃■身近な税の話   「平成21年度税制改正3」                      ┃
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平成21年度の税制改正は、「住宅・土地税制」等について改正がありました。
その中でも「長期優良住宅(いわゆる200年住宅)」という税制では
聞きなれない言葉が出て参りました。
今回は「長期優良住宅」のローン控除以外のものについてご説明します。
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認定長期優良住宅新築等特別税額控除
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新築又は建築後使用されていない、
認定長期優良住宅を取得したし、21年6月4日から23年12月31日までの間に、
取得の日から6ヶ月以内に居住した場合、
その年分の所得税の額から控除します。
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控除額の計算
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認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額
(※)×10%=
認定長期優良住宅新築等特別税額控除額(100円未満の端数切捨て)
(※)最高1,000万円
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認定長期優良住宅について講じられた構造
及び設備に係る標準的な費用の額とは
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構造区分
→床面積1平米当りの標準的な費用の額
木造・鉄骨造
→33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
→36,300円
上記以外の構造
→33,000円
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適用条件
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居住日
→平成21年6月4日から23年12月31日まで
控除期間
→居住年のみ
対象となる家屋
→床面積が50平米以上となる家屋
→床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供する家屋
→認定長期優良住宅であることを証明されたものであること
取得日からの期間
→新築の日又は取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供する
その年の所得金額
→取得した年分の合計所得金額が3,000万円以下である
※居住用財産の譲渡の特例等を利用した場合は適用できません。
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添付書類
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1.認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
2.家屋の登記事項証明書
3.住民票の写し
4.長期優良住宅建築等計画の認定通知書
5.住宅用家屋証明書又はその写し
6.工事請負契約書又は売買契約書の写し
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Q.
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」は、
前回説明があった「住宅借入金等特別控除」と併せて適用できますか。
A.
併せて適用はできませんので、気をつけて下さい。
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Q.
今まで、年金から介護保険や後期高齢者医療保険が差引かれていましたが、
21年10月から住民税も差引かれると聞きましたが本当ですか?
A.
はい、本当です。開始延長になった一部の地域を除いて、
21年10月支給分の年金から開始されます。
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次回は年末調整の注意点についてご説明します。
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