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確定申告のポイント1
超簡単!税情報 2008年10月14日発行(第155号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2008/10/14 No155 読者数:5076人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
アメリカ発の金融不安が起こり、市場経済は悲観論が飛び交っている状況と
なってきました。
一部では定額減税が行われる等の報道もございますが、当面は来春の
平成20年分確定申告です。
今回から確定申告にむけたポイントをお話したいと思います。
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┃■身近な税の話 「確定申告のポイント 1 」 ┃
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確定申告のポイントの1つ目としては、減価償却です。平成20年分は、
個人事業者にとって大きい改正はあまりないのですが、昨年からの改正で、
本格的に適用されるのは今年からというものが「減価償却の均等償却」です。
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減価償却とは
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収益を得るために使用した資産について、その収益と費用を対応させるため、
その資産使用可能な期間のそれぞれに経費に計上します。
しかし、その使用可能な期間はそれぞれの物や、
使用方法等で異なるとともに、明確ではないため、
所得税法で定められた法定耐用年数で計算し、経費に計上します。
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減価償却償却の計算方法
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定額法や定率法があり、所得税では、原則が定額法で、
定率法を選択するときは、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
又は「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」
を提出するし、届出又は変更することができます。
<定額法>
(取得価格-残存価格)×耐用年数に対応する償却率=減価償却費
<定率法>
前年度末未償却残高×耐用年数に対応する償却率=減価償却費
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残存価格
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有形固定資産の場合は取得価格の10%相当額
無形固定資産の場合は残存価格はなし
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償却可能限度額とは
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有形固定資産の場合は取得価格の95%相当額
無形固定資産の場合は取得価格相当額
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平成19年度改正とは
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平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、
減価償却の計算方法が変更となりました。
<定額法>
取得価格×耐用年数に対応する定額法の償却率=減価償却費
<定率法>
前年度末未償却残高×耐用年数に対応する定率法の償却率(改正)
=減価償却費
また、償却可能限度額は、取得価格から1円を差し引いた金額
(残り1円まで償却可能)
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、
減価償却の計算方法は変更ありません。
ただし、償却可能限度額まで償却した資産については、
その限度額までに償却が完了した年の翌年から、
5年間1円に達するまで均等償却をすることとなります。
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均等償却とは
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(取得価格-取得価格の95%相当額-1)÷5=減価償却費
※年の途中で事業の用に供した場合等は
「本年中に事業に使用していた月数/12」を乗じます。
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例)
平成10年(平成19年3月31日以前)に200万円で購入した事業用自動車の場合
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(200万円(取得価格)-190万円(取得価格の95%)-1)÷5
=20,000円(19999.8円を切上)
平成20年から23年分までが20,000円、24年分が19,999円減価償却する。
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Q.古い建物で、減価償却が終わってしまっていたので、
決算書の減価償却欄には、建物を記載していませんでした。
その場合は今回の5年で残存価格を1円まで償却する均等償却を
行うことができますか。
A.減価償却欄に記載していなくとも、現存し、実際に事業に使用し、
かつ、取得価格がわかっていれば、償却することができます。
建物以外にも記載していないものがないか、確認をして下さい。
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Q.平成20年の1月で、残存価格が取得価格の5%になります。
20年から5年の均等償却ができますか
A.できません。均等償却は、
残存価格が5%になった年の翌年からとなります。.
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5年の均等償却は強制償却ですので、
平成20年分に償却をし忘れると1年分損をすることとなります。
過去の申告書を見直して間違いが無いようにして下さい。
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