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税源移譲にともなう住民税の還付について

超簡単!税情報 2008年6月19日発行(第152号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2008/6/19  No152  読者数:5122
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
所得税及び個人の消費税確定申告が終わり、住民税の通知書が届いたと思いま
す。
昨年から所得税から住民税への税源移譲で多くの方が住民税が増加したと思い
ます。
インフレの時代に納税額が高いと感じてしまうのは私だけでしょうか。

しかし、その住民税を還付が受けられる方がいるということをご存知ですか。
しかも、期限内に申告しないと還付が受けられません。
今回は税源移譲にともなう還付の申告についてご説明します。

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┃■身近な税の話   「税源移譲にともなう住民税の還付について」        ┃
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対象者
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平成18年分の所得税が課税され、平成19年分の所得税が課税されなかった方

※平成19年中に亡くなった方や平成20年1月1日現在国内に居住されてい
ない方は対象外
※住民税と所得税の人的控除差による調整あり

<正確には>
(1)平成19年度住民税の課税所得金額(※1) > 住民税と所得税の人的控
除の差の合計額

(2)平成20年度住民税の課税所得金額(※2) ≦ 住民税と所得税の人的控除
の差の合計額

上記(1)と(2)の両方を満たす方

(※1)平成18年分所得税確定申告書を基に算出
(※2)平成19年分所得税確定申告書を基に算出

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申告期限
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平成20年7月1日~31日

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還付されるもの
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平成19年分の住民税

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申告先
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平成19年1月1日現在の住所地の市区町村

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杉並区のスケジュール
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6月1日      区報にて周知

6月中旬      平成20年度納税通知書発送

6月下旬      杉並区役所が把握している対象者にお知らせと申告書を
          発送

7月1日~31日  申告書の提出

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Q.「住民税と所得税の人的控除の差」とはどのようなものがあるのですか。

A.基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生
控除、配偶者特別控除が控除金額に差があります。

金額は1万円~30万円で主なものとしては、基礎控除や一般の配偶者控除、
一般の扶養控除は5万円(所得税38万円、住民税33万円)、普通障害者控
除や寡婦控除は1万円(所得税27万円、住民税26万円)の差があります。

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Q.今まで杉並区に住んでいましたが、19年4月に中野区に転居しました。申
告書は杉並区と中野区のどちらに提出すればよいですか。

A..平成19年度分の住民税が還付されますので、平成19年度に住んでいる
杉並区に提出しなければありません。
なお、杉並区でも中野区でも平成18年分所得と平成19年分所得の両方が把
握できていないため申告書が発送されない可能性があります。
ご注意ください。

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Q.今回の還付は住宅ローンが所得税から引ききれなかった時と同じように今後
ずっと継続することでしょうか。

A..今回の処置は住民税から所得税への税源移譲ににともなう処置であり、今
回1回限りです。

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自分が該当していると思われる人は、平成19年1月1日に住んでいた市区町
村に平成18年分と平成19年分所得がわかるものを持参してご相談くださ
い。

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