メールマガジン
住民税について1
超簡単!税情報 2007年6月13日発行(第148号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2007/6/13 No148 読者数:5165
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。会員及び皆様のおかげをもちまして、は所得税・消費税の
確定申告指導が終わり、また、当会第12回通常総会も過日5月22日に終了しま
した。誠にありがとうございました。
本年度もメルマガをできる限り発行してまいりますので、よろしくお願い致し
ます。
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┃■身近な税の話 「住民税について1」 ┃
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年末に、税制改正ということで所得税と住民税の税率変更についてご説明し
たかと思います。
いよいよ、区(市)役所から住民税の通知書が送られてきます。また、住民
税を基に計算している健康保険についても変更されます。まずは住民税につ
いておさらいしたいと思います。
【住民税説明会のご案内】
6/27(水)午後2時~4時に杉並区立産業商工会館(杉並区阿佐谷南3-2-19)
にて住民税の説明会を行ないます。皆様是非お気軽にご参加下さい。お待ち
しております。
詳しくは https://www.aoiro.org/kuminzei2007.html をご参照下さい
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住民税とは
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杉並区を例にとりますと、一般的に「住民税」といいますが「特別区民税」
と「都民税」の総称です。またその中で、個人でも「特別区民税」は「均等
割」と「所得割」、「都民税」は「均等割」「所得割」「利子割」「配当割」
「株式等譲渡所得割」に分かれます。
住民税
↓
↓
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特別区民税 都民税
↓ ↓
↓ ↓
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均等割 所得割 均等割 所得割 利子割 配当割 株式等譲渡所得割
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納税義務者とは
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(1) 1月1日現在に区内(都内)に住所がある方———— 均等割、所得割
(2) (1)ではないが、区内(都内)に事務所等がある方————- 均等割
(3) 都内で利子等の支払を受ける方—————————— 利子割
(4) 1月1日現在に都内に住所があり、特定配当等の支払と受けた方– 配当割
(5) 1月1日現在に都内に住所があり、
特定口座(源泉有)で株式譲渡益を受ける方———-株式等譲渡所得割
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納める額
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(1) 均等割 ———-都民税1,000円 + 特別区民税3,000円 = 4,000円
(2) 所得割 ——–課税所得金額(所得金額-所得控除)×10%(都民税4%
特別区民税6%)-税額控除
(3) 利子割 —————————利子等×5%(別途所得税は15%)
(4) 配当割 ———-一定の上場株式等の配当等×3%(別途所得税は7%)
(5) 株式譲渡所得割—————–特定口座(源泉有)の譲渡所得等×5%
(別途所得税は10%)
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住民税の申告
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住民税は納税者の申告を基に、区が税額を計算し納税者に通知して納税する仕
組みです。
ただし、
(1)所得税を確定申告した方
(2)前年中の所得が給与所得だけで、勤務先で給与支払報告書を提出している方
(3)公的年金等の所得だけで、区に支払報告書が提出している方
(4)前年中の所得が条例で定める一定金額(※)以下の方
※一定金額とは、控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合は35万円
いる場合は35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
申告期限は3月15日です
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Q. 平成19年3月に中野区から杉並区に転居しました。しかし、住民税の納税通
知書は中野区から届きました。どうしてでしょう。
A.住民税の課税はその年の1月1日現在の住所地により課税されます。
そのため、平成19年1月1日現在は中野区に在住ということですので、中野区
に納税をすることになります。
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次回も住民税についてお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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