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平成18年度 税制改正3

超簡単!税情報 2006年12月11日発行(第147号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2006/12/11  No147   読者数:5449
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。今年も残すところあと、1ヶ月です。東京では、平年より
暖かい日が続いていましたので、まだ、確定申告の気分では無い方もいたみた
いですが、先日税務署より青色申告の決算書が送られてきました。今年は大き
な改正が少ないですが、今、政府税調等での税制論議が話題となっております。
そちらにつきましても順次、お知らせしていきたいと思います。

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┃■身近な税の話   「平成18年度 税制改正3」                   ┃
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前回に引き続き、平成18年度税制改正についてご説明していきます。

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地震保険料控除の創設
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近年の地震災害の頻発の対策として、地震対策の税制がいくつか創設されまし
た。その一つが「地震保険料控除」の創設です。

所得税は平成19年分より、住民税は平成20年度より適用されます。
それに伴い、現行の損害保険料控除(火災保険や傷害保険等)は、原則平成19年
分より廃止となります。

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概要
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<所得税>
地震保険契約に係る保険料を全額控除(最高5万円)

○経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(※)については、経過
措置として従来どおり長期損害保険料控除(最高1.5万円)が適用できます。
また、地震保険料控除との併用も可能ですが、併用した場合でも最高額は5万
円となります。

<住民税>
地震保険契約に係る保険料を2分の1控除(最高2.5万円)

○経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(※)については、経過
措置として従来どおり長期損害保険料控除(最高1万円)が適用できます。
また、地震保険料控除との併用も可能ですが、併用した場合でも最高額は2.5
万円となります。

※長期損害保険契約等とは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金が支払
われるもの

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Q.従来の長期損害保険を年間10万円、地震保険を年間2万円加入しています。
この時の所得税の控除額はいくらになりますか。

A.平成19年分以降の所得税での適用となりますが、長期損害保険は年間の保険
料が2万円超となれば、最高額の1.5万円が控除されます。また、地震保険は年
間2万円の全額が控除されます。したがって合計すると3.5万円控除されます。

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当会会員へのお知らせ
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★★決算確定申告指導会の予約★★

いよいよ決算確定の時期が近づいてまいりました。本年も例年通り、ホーム
ページ上での決算確定申告指導会の予約を行ないます。本年も、予約の状況が
分かる表を設置しております。平成18年分決算確定申告は定率減税の引下げ
(20%→10%)と寄付金控除の改正(控除額が1万円から5千円に減額)がござい
ます。関係される方はご準備の上、ご来所下さい。詳しくは下記をご参照の上、
是非ご利用下さい。

https://www.aoiro.org/yoyaku.html

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次回も税制改正についてお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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