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平成18年度 税制改正
超簡単!税情報 2006年8月21日発行(第145号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2006/8/21 No145 読者数:5517
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。お盆休みははいかがでしたか。相変わらず交通機関の渋滞
はすごかったです。大変ご無沙汰を致しましたが、来年の3月に向けて、メル
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┃■身近な税の話 「平成18年度 税制改正」 ┃
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平成18年度税制改正が今春に決まりました。皆さんに関係深いものをピックアッ
プしてご説明していきます。
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定率減税の削減、廃止
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平成17年分所得税は20%の定率減税がありました。(最高25万円)計算した算
出された税額に更に割り引かれる納税者にとって非常に大きな制度でした。
その定率減税が、平成18年分所得税(平成19年3月15日申告納期限)、平成18
年度住民税(平成18年6月徴収分から)の定率減税が下記のように変更となり
ます。
現行 改正
所得税定率減税 20%(最高25万円) 10%(最高12万5千円)
住民税定率減税 15%(最高4万円) 7.5%(最高2万円)
また、所得税は平成19年1月から、住民税は平成19年6月徴収分から、定率減
税が廃止されます。
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例) 平成17年分(平成18年3月申告分)に所得税を16万円支払っている場合
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税率が20%定率減税をされているため
16万円(ア)(平成17年分税額)/0.8
=20万円(イ)(定率減税前の税額、平成19年分税額)
20万円(イ)×0.9=18万円(ウ)(平成18年分税額)
16万円(平成17年分税額)
⇒18万円(平成18年分税額) 12.6%増税
⇒20万円(平成19年分税額) 11.1%増税
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例) 平成17年6月徴収分住民税所得割を8万5千円支払っている場合
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税率が15%定率減税をされているため
8万5千円(カ)(平成17年6月徴収分税額)/0.8
=10万円(キ)(定率減税前の税額、平成19年6月徴収分税額)
10万円(キ)×0.925=92,500円(ク)(平成18年6月徴収分税額)
85,000円(平成17年分徴収分)
⇒92,500円(平成18年6月徴収分) 8.8%増税
⇒10万円(平成19年分徴収分) 8.1%増税
○ 所得税と住民税の合算税額
平成17年分 16万円(ア)+85,000円(カ)=245,000円
平成18年分 18万円(ウ)+92,500円(ク)=272,500円
平成19年分 20万円(イ)+10万円(キ)=30万円
同じ所得金額で、税金が55,000円(30万円-245,000円)増税となります。
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