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複式簿記 1
超簡単!税情報 2005年5月1日発行(第139号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/4/17 No139 読者数:4501
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークに入り、大型連休の方も大勢いらっ
しゃると思います。気温も高くなり絶好の行楽日和です。どこに行っても混ん
でいるのが難点ですが。
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┃■身近な税の話 「複式簿記 1 」 ┃
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今回から複式簿記の記帳方法についてお話します。
既にご承知のとおり平成16年度の税制改正で、平成17年分所得税より青色申告
特別控除が変更となり、既存の55万円、45万円、10万円から、55万円が65万円
に増額となる一方、45万円が廃止され、平成17年からの控除額は65万円か10万
円のどちらかになりました。
65万円の特別控除の適用を受けるためには、
(1)複式簿記で記帳し
(2)青色申告決算書に貸借対照表を添付して
(3)申告期限内に申告する
必要があります。そこで、当会では会員を対象に先日「複式簿記説明会」を開
催致しました。皆さんにも、その内容を抜粋してお話したいと思います。
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複式簿記の目的
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企業は、利益を得るために事業の財産を運用し、事業活動を行なっています。
事業の維持発展を図るためには、過去の事業活動の総括をするとともに、将来
に向けた体制作りが必要不可欠です。そのため、財産の運用状態を詳しく記録
し、それに基づいた一定期間(個人事業であれば1月1日~12月31日)の経営成績
と一定時点(個人事業であれば12月31日)の財産状態を明らかにすることが有用
です。
例えば、将来、店舗の改装を行ないたい、機械を導入したい、業務拡大をした
い等の時に現在の財産の状況と将来の見込みがたたないと実施することができ
ません。そのための記録が複式簿記の目的です。
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簡易簿記とは
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簡易簿記とは、損益計算書のみが作成できるように仕組まれた簿記です。した
がって、現金出納帳を中心に損益計算書の作成に必要な項目(収入や経費等)の
みを記帳します。つまり、損益計算書の作成に関係する現金、売掛金、買掛金、
固定資産の増減等を記帳し、損益計算書の作成に関係しないそれ以外の資産
(預金、受取手形、貸付金等)や負債(支払手形、借入金、未払い金等)の記帳を
省略します。そのため、簡易簿記では、一の帳簿(勘定)に記帳する場合と2つ
以上の帳簿(勘定)に記入する場合があります。
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複式簿記とは
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複式簿記とは、損益計算書に加え貸借対照表も作成できるよう仕組まれた簿記
です。したがって、全ての収入と経費は勿論のこと全ての財産の増減(変化)を
記帳します。また、複式簿記では全ての取引を必ず2つ以上の帳簿(勘定)に記
入します。
例えば、現金で売り上げたときは、「売上」が発生した結果「現金」が増加す
るため、「現金」と「売上」の2つの勘定に記帳します。
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Q.今まで簡易簿記で現金出納帳を中心に記帳してきました。平成17年から複式
簿記で記帳したいのですが、今までと全く異なる帳簿を記帳する必要があるの
ですか?
A.今までの「現金」、「収入」「経費」に加えて、「預金や手形等の資産」
「支払手形や借入金等の全ての負債」「元入金」の記帳が必要となります。
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Q.私は「現金主義の所得計算の特例」を選択しています。その場合、65万円
の青色申告特別控除を適用できますか?
A.「現金主義」を選択している人の場合は、65万円の特別控除の適用はでき
ません。ただし、「現金主義」を選択していても、前々年の所得金額(青色専
従者給与控除前)が300万円を越えた場合には、「現金主義」の適用はできませ
ん。したがって、届出は出してあっても「現金主義」を適用できない年は、
65万円の青色申告特別控除の適用ができます。
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Q.複式簿記で記帳すると事業と関係がない預金通帳についても記帳する必要
がありますか?
A.事業に関連する預金通帳についてのみ記帳をすれば結構です。
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Q.事業の預金通帳に、事業と関連のない個人的な引き落としがでてきます。
その場合、個人的な引き落としに関しては記帳しなくてもよいですか?
A.事業に関連する通帳であれば、その中にでてくる個人的な支出も記帳なけ
れば残高が合いません。もし、個人的な支出を記帳しないと「実際の預金通帳
の残高」と「帳簿上の預金通帳の残高」が不一致となります。記帳は実際のお
金の流れに合わせて行なって下さい。
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次回は複式簿記の続きについてお話します。
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