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所得税の申告に関する注意点4

超簡単!税情報 2005年4月17日発行(第138号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/4/17  No138   読者数:4493
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。急に暖かくなり、桜も一気に咲いたと思いきや雨が降り
また寒くなりました。
寒暖の差が激しいですので皆さんご自愛下さい。

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┃■身近な税の話   「所得税の申告に関する注意点 4 」      ┃
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今回は所得税の申告の納付についてお話します。

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確定申告の納付
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所得税の確定申告は、1年間の所得金額等を計算し、その年の翌年の2月16日
~3月15日までの間に、納税地の税務署長に提出します。

そして、その申告により納付することとなった第3期分の税額は、その申告書
の提出期間中に納付しなければなりません。

※準確定申告の場合は、その申告期限までに納付しなければなりません。

※期限後の申告書や修正申告書による税額の納期限は、その申告書の提出の日
までです。

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口座振替納付
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納税者は税務署長に対して、口座振替による納付に必要な納付書を納税者の指
定金融機関に送付することを依頼することにより、口座振替納付をすることが
できます。

口座振替による納付日には特例があり、期限後に納付された場合であっても、
その金融機関が税務署長から所得税の納付書の送付を受けた日から2日以内に
納付したものは、納期限内に納付されたものとみなします。平成16年分所得税
の振替日は4/19(火)で平成16年分消費税の振替日は4/26(火)です。

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第3期分の税額の延滞
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第3期分の税額の1/2以上の税額を納期限までに納付した納税者は、その納期
限までに延納届出書を提出して、平成17年5月31日までその残額の納付を延期
することができます。

延納した所得税はその延納期間の応じて年7.3%(ただし平成16年分は特例基準
割合として4.1%)で計算します。

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還付加算金
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源泉徴収税額の還付金や予定納税額の還付金には年7.3%(ただし平成16年分は
特例基準割合として4.1%)で計算した還付加算金が付きます。

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延滞税
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1.申告期限内に提出した確定申告書の税額を法定納期限までに完納しなかっ
  た時
2.期限後申告もしくは修正申告書を提出し、又は更正を受けて納付税額が生
  じた時
3.予定納税をその法定納期限までに完納しなかった時

上記の時には本税に併せて延滞税をも納付しなければなりません。
延滞税額は法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、その未
納税額について年14.6%の割合で計算します。ただし、納期限までの期間又は
納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%(ただし平
成16年分は特例基準割合として 4.1%)の割合で計算します。

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過少申告加算税
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申告期限内に提出した確定申告書について修正申告書を提出した場合又は更正
を受けた場合には、それによって納付する税額に10%を乗じて計算した金額に
相当する過少申告加算税が賦課されます。ただし、その納付する税額の内申告
税額相当額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%を乗
じて計算した金額をなります。
なお、その修正申告が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出さ
れたものでない時は、過少申告加算税は賦課されません。

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無申告加算税
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1.期限後に確定申告書を提出した場合又は決定を受けた場合
2.期限後に確定申告書を提出又は決定があった後に修正申告書を提出した場
  合又は更正を受けた場合

上記の時に納付する税額に15%乗じた無申告加算税が賦課されます。
なお、これらの申告書の提出が税務署の調査により更正又は決定を受けること
を予知してされたものでない時は、無申告加算税は5%を乗じて計算した金額
に軽減されます。

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Q.申告後すぐに、売上の計上が少なかったことが判明し、修正申告をしよう
  と思います。まだ、振替の期限が来ていませんので修正申告分も合わせて
  振替納税により納付ができますか?

A.修正申告や期限後の申告で納付することとなった所得税は、口座振替納税
  を利用することができません。その修正申告書の提出とともに、納付書を
  使い納付して下さい。

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Q.先日父が死亡しましたが、遺言に争いがあり、各人の相続分が確定してい
  ません。相続人の代表が納税すればよいのですか?

A.ご質問の場合、法定相続分により確定手続きを行なうことになります。
  また、争いが解決し法定相続分と異なる相続分となった場合でも、以前に
  生じた承継税額を訂正する必要はありません。

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Q.先日確定申告をして、源泉税が還付されました。されに併せて還付加算金
  が付いてきました。その場合の還付加算金の取り扱いはどのようにすれば
  良いですか?

A.還付加算金は「雑所得」となります。

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Q.口座振替で納税をしています。引き落とし日に残高が足りず、納税できま
  せんでした。この場合はどうなりますか?

A.口座引き落とし日からではなく、法定納期限にさかのぼり延滞税が加算さ
  れます。口座の残高確認はお忘れなく。

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次回は複式簿記についてお話します。

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