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所得税の決算に関する注意点3
超簡単!税情報 2005年2月27日発行(第134号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/2/27 No134 読者数:4529
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。寒暖の差が激しい日が続いていますがいかがお過ごしで
すか?東京では春一番もふき、花粉症に悩み始めた方は大変だと思います。
2/20号は多忙と体調不良につき、休刊させていただきました。
申告期間が始まってから2週間が経ちます。申告期限に近づくと税務署も混み
あうので、確定申告はお早めにお済ませ下さい。
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┃■身近な税の話 「所得税の決算に関する注意点 3 」 ┃
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今回は所得税の決算の経費に関する注意点をお話します。
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必要経費について
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その年の1月1日から12 月31日までの1年間に生じた収入金額に対する、売上
原価やその他総収入額を得るために直接要した費用の額及びその年の販売費、
一般管理費その他これらの収入を得るために生じた費用の額です。
現実に支出した金額だけではなく、買掛金、未払金のように支払うことがすで
に確定しているが、未だ払っていない額も含めて仕入れ又は経費とします。逆
に前年末に買掛金、未払い金として仕入れ、経費に入れたものは、本年になっ
て支出しても、本年の仕入れ、経費には計上しません(これを発生主義といい
ます)。
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家事関連費について
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家事上の経費及びそれに関連する費用は、原則として必要経費に算入すること
ができません。しかし、家事関連費のうち下記に該当するものは、必要経費に
算入することができます。
(ア)その主な部分が、業務の遂行に必要であり、かつ、その必要である部分を
明らかに区分できる場合
(イ)青色申告者の家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づい
て業務の遂行上直接必要であったことが明らかである場合
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Q.自宅を事務所としてデザイン業を行なっています。家賃や電気代が自宅分
と一緒になって請求されていますが、その場合は経費に計上できますか。
A.業務の遂行上、明確に直接必要であったと思われる部分に関しては経費に
計上できます。例えば、住まいの床面積が40平方メートルで10平方メートルを
完全に仕事場として使用している場合は、家賃の1/4を計上することができま
す。
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Q.所得保障保険の保険料を支払っています。全額必要経費算入できますか?
A.事業主が自己を被保険者として支払うの所得保障保険の保険料は、必要に
なりません。保険金を受け取った場合には、非課税所得となります。
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Q.店舗併用住宅に火災保険の掛けています。10年満期で満期返戻金があるも
のです。 この場合は全額必要経費に算入していいですか?
A.積み立て部分は資産として計上し、積み立て以外の部分が必要経費になり
ます。
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Q.平成16年分の確定申告の準備をしていますが、今から妻に遡って青色専従
者給与を 支払いたいのですが、よろしいですか。届出等は「青色申告承認申
請書」は提出しています。
A.新たに専従者給与を支給するためには「青色事業専従者給与に関する届出
書」を2ヶ月以内に提出する必要があります。また、金額については、その届
出の範囲内で従事した期間や内容、収益の状況、他の使用人との給与の状況等
からみて相当と認められる金額です。したがって、遡って青色専従者給与を支
給することはできません。
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Q.アパートを3部屋もっていますが、妻に青色専従者給与を支給することは
できますか?
A.青色専従者給与は、不動産貸付の場合、その貸付規模が事業的規模でない
と支給することができません。
※事業的規模とは、
貸室、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね
10室以上又は独立した家屋の貸付についてはおおむね5棟以上であること
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Q.租税公課(経費)には、固定資産税や事業税、所得税、住民税等を計上して
よいですか?
A.所得税や住民税は経費に計上することができません。固定資産税に関して
は、事業に直接必要がある部分に関しては経費に計上することができます。
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次回は確定申告の注意点についてお話します。
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