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所得税の決算に関する注意点2
超簡単!税情報 2005年2月14日発行(第133号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/2/14 No133 読者数:4501
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。いよいよ今週の16日から所得税の確定申告期間が始まり
ます。街中では電子申告のポスター等を見かけ、盛り上げってきました。私は
会員の方々の指導を行なって、自分の申告書を作成する時間がなくて困ってい
ます。皆さんはお早めに申告はお済ませ下さい。
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┃■身近な税の話 「所得税の決算に関する注意点 2 」 ┃
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今回は所得税の決算の不動産所得に関する注意点をお話します。
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不動産所得の収入(賃貸料等)について
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その年の1月1日から12 月31日までの1年間に生じた収入金額です。現実に入
金した金額だけではなく、未収家賃のように家賃を貰う権利がすでに確定して
いるが、未だ頂けない額も含めて収入とします。逆に前年末に未収家賃として
収入に入れたものは、本年になって入金しても、本年の収入には計上しません
(これを発生主義といいます)。
また、管理会社に管理を委託し、賃貸料から管理費や修繕積立金等が差し引か
れている場合は、「差し引かれた後」の金額を賃貸料とするのではなく、「差
し引かれる前」の金額を賃貸料として計上したうえで、管理費や修繕費等の収
入を得るために直接要したものは「経費」として計上します。
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Q.新しい方が入居し、礼金と敷金をいただきました。この場合はどのように
処理すれば良いですか?
A.下記のように記帳します。
預金(資産) ○○万円 礼金(収入) ○○万円
預金(資産) ○○万円 敷金(負債) ○○万円
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Q.入居者が出たので敷金を10万円返しました。返した敷金は経費でいいです
か?
A.敷金を預かった時は負債として、収入に計上していないので、敷金を返し
たときは負債を返したことになるので、経費には計上しません。
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Q.お店を貸していますが、保証金を200万円預かっています。退出の時に20%
償却するという契約です。この場合の処理について教えて下さい。
A.契約した時点で、すでに20%(40万円)は返さないことが確定していますの
で、160万円は預かり金として負債に計上し、40万円はその年の収入となります。
現金(資産) 200万円 預り保証金(負債) 160万円
保証金償却収入(収入) 40万円
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Q.家賃の支払日を前月末日とする契約で、不動産貸付をしています。1月分
家賃を12月末に頂いていますが、この家賃の収入に計上する時期は12月と1月
のどちらでしょうか?
A.契約により定められた日です。ただし、一定の条件に該当している場合は、
「前受家賃」として継続的に同一方法で記帳、処理し、1月分の収入とするこ
ともできます。
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Q.賃借人が出て行く時に、修繕費がかかります。敷金50万円を返却する時に、
その修繕費(13万円)を差し引いて返しました。この場合の処理はどのようにす
ればよいですか?
A.
差し引いた敷金は収入に計上する必要があります。
敷金(負債) 50万円 預金 37万円
雑収入 13万円
修繕費を支払った時は次のように記帳します。
修繕費(経費) 13万円 現金 13万円
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Q.部屋を貸していますが、それと同時に下宿のように食事も提供しています。
その場合も不動産貸付になりますか?
A.下宿のように部屋を貸すと共に食事を提供している場合は、「事業所得」
となります。
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次回は経費の注意点についてお話します。
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