メールマガジン

医療費控除による還付申告3

超簡単!税情報 2005年1月30日発行(第131号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/1/30 No131   読者数:4130
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。テレビや雑誌で医療費控除の情報をよく見かけるように
なりました。皆さんもこのメルマガを参考にして間違いのない申告をして下さ
い。さて、当会では先週から申告指導会が始まりました。皆さん真剣な表情で、
私も身が引き締まります。これから一ヶ月半、体調を崩さないで頑張りたいと
思います。

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┃■身近な税の話   「医療費控除による還付申告 3 」      ┃
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今回も引き続き、平成16 年分の医療費控除よる還付申告の具体例についてお話
します。

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Q.親が入院してその世話のために毎日病院に通っています。その際の交通費
は医療費控除の対象になりますか?

A.医療費控除の対象となる通院費は、本人が診療、治療を受けるための通院
費に限られます。ご質問の場合は、ご本人が診療を受けるための交通費ではな
いので医療費控除の対象になりません。

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Q.自家用車で通院した際のガソリン代や高速代は医療費控除の対象となりま
すか?

A.交通費で医療費控除の対象となるのは「人的役務の提供」の対価である場
合です。したがって、その病状に通常必要なものだけなので、タクシーなどの
料金は医療費控除の対象となります。ご質問のような事例は、医療費の対象と
なりません。

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Q.個室の差額ベット代は医療費控除の対象になりますか?

A.医師の指示により個室に入院した際の差額ベット代は控除の対象となりま
すが、病人の希望による差額ベット代は控除の対象となりません。

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Q.妻が出産し、出産費用が28万円かかりました。そして健康保険から出産一
時金を35万円もらいました。この場合の差額の7万円(35万円ー28万円)は他
の医療費から差し引かなければなりませんか?

A.ご質問の場合の7万円は他の医療費から差し引く必要はありません。出産
一時金は出産費用の補填の目的で支給されるものだからです。

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Q.年末から年始に掛けて入院しました。年末と年始に入院費用を支払いまし
た。両方とも合算して医療費控除をすることができますか?

A.医療費控除は実際に支払った年の申告で控除することになっていますので、
年をまたがって支払った医療費は合算して控除するのではなく支払ったそれぞ
れの年に控除とします。

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Q.保険外で金歯を入れました。総額で60万円ぐらいとなります。その場合、
医療費控除の対象となりますか?

A.医療費控除の対象となるか否かの判断基準は、それが「治療の一環として
の装てん」で「一般的に支出される水準を著しくこえていない」かどうかです
が、金歯は一般的な治療方法と考えられていますので、仮にそれが2本3本と
増えて多額となったとしてもそれが治療の一環として行なわれた限り医療費控
除の対象になると考えてよいでしょう。ただし、治療の必要のない歯に対して
行なった金歯は対象となりません。

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次回所得税の決算の注意点についてお話します。

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