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医療費控除による還付申告2

超簡単!税情報 2005年1月23日発行(第130号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/1/23 No130   読者数:4118
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ所得税の確定申告期限(3/15)、まであと2月
となりました。当会でも今週から予約制の確定申告指導期間が始まります。皆
さんもお早めに準備して下さい。

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┃■身近な税の話   「医療費控除による還付申告 2 」      ┃
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今回は平成16年分の医療費控除よる還付申告の具体例についてお話します。

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Q.地方に出張した時に体調を整えるためにマッサージを頼みました。医療費
控除になりますか?

A.健康維持を目的としたマッサージ代は医療費控除の対象となりません。マッ
サージ代が医療費控除になるケースは症状を治す目的で専門家(あん摩師、は
り師等)に支払うものです。

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Q.医療費控除は、10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の時はそ
の金額の5%)を超えない限りは適用されないのでしょうか?

A.納税者本人とその生計を一にする親族に係る医療費を支払った合計額が、
10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の時はその金額の5%)以下で
ある時は適用できません。

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Q.風邪を引きましたが、医者にいくほどではないので薬局で風邪薬を買いま
した。医療費控除の対象になりますか?

A.治療等のための売薬の購入は医療費控除の対象となります。ただし、薬局
では他のものも購入するケースがあるので、領収書やレシートに薬局で商品名
や使用目的等を記入してもらっておくことが望ましいでしょう。

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Q毎日立ち仕事で疲労がたまっています。そのため、毎日ビタミン剤を服用し
ています。医療費控除の対象になりますか?

A.ビタミン剤の服用は健康増進のためと考えられるので医療費控除にはふく
まれません。ただし、医者の指示で療養上必要な場合は、医療費控除の対象と
なります。

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Q.医者に老眼で眼鏡を使用するように言われました。その検眼費用や眼鏡の
購入費は医療費控除になりますか?

A.老眼は病気とは言えないため、それに伴う眼鏡の購入費等は医療費控除と
はなりません。ただし、白内障等で医師の指示により治療の一環として眼鏡を
装用する場合の購入費は医療費控除となります。なお、申告の際には領収書の
ほか、医師が記した「処方箋」の写しが必要です。

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Q.父が寝たきりの状態で入院しています。病院で使用するおむつは医療費控
除の対象となりますか?

A.寝たきりの方が使用するおむつは、疾病の療養上必要であることから、お
むつは医者がその治療上必要であると認めた場合には医療費控除の対象となり
ます。ただし、領収書の他に原則として医師が記載した「おむつ使用証明書」
の添付が必要です。

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Q.病院への通院にタクシーを使いました。医療費控除の対象になりますか?

A.通常必要で、かつ、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく越
えない通院費は医療費控除の対象となります。したがって、タクシー代の場合
はタクシーを利用しなければ通院できない状態(足を痛めていて歩行が困難で
ある、臨月である等)でないと認られることは難しいでしょう。

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次回も具体的な事例のつづきについてお話します。

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