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医療費控除による還付申告
超簡単!税情報 2005年1月16日発行(第129号)
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□□□「超簡単!税 情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/1/16 No129 読者数:4097
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。当会 でも今月下旬から決算・確定申告指導期間にはいり
ます。現在、その準備でばたばたしています。その前に、給与を支払っている
事業主では源泉徴収税額の納付がまだ済んでいない方は、お早めに。
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┃■身近な税の話 「医療費控除による還付申告」 ┃
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今回から平成16年分の医 療費控除よる還付申告についてお話します。
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還付申告とは
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源泉徴収された税金や予定 納税をした税金が年間の所得に係る税金より多いと
きは、確定申告をすることにより、納めすぎた税金が戻ってきます。これを還
付申告といいます。
(ア)年の途中で退職して、年末調整を受けない時
(イ)一定の要件の住宅を取得して、借入金がある時
(ウ)一定の要件の寄附金をした時
(エ)配当所得があり、控除を受ける時
(オ)災害や盗難等で損害を受けた時
上記の場合等一定の条件を満たせば、還付申告をすることができます。
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医療費控除とは
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納税者が、本人や生計を一 にする親族の医療費を支払った場合は、一定の金額を所得から
差し引く(控除する)ことができます。
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医療費控除の範囲
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医療費に含まれるものは、 医師、又は歯科医師等による診療、治療、分娩等を
受けるために直接必要な費用です。
(ア)医師又は歯科医師による診療費、治療費
(イ)治療又は診療に必要な医薬品の購入代金
(ウ)病院等へ収容される費用
(エ)あんま師、はり師、柔道整復師による治療費
(オ)看護師等による療養上の世話を受けた費用
(カ)助産師による分娩の介助料
※病状や一定の条件に応じて一般に支出される水準を著しく超えない金額とさ
れています。
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医療費控除の計算
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医療費控除額=
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金等で補填されている金額」
-10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の時はその金額の5%)
※医療費控除額の最高は200万円です。
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Q.医療費の領収書をなく してしまいました。その場合は医療費控除は受けら
れますか?
A.領収書がない場合は控 除することができません。再発行してもらって下さい。
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Q.医療費の領収書を出し てくれないところがあります。その場合医療費控除
は受けられますか?
A.その病院の名前、住所、支払金額、支払年月日の明細がはっきりした資料
を提示し、税務署の納得を得れば控除することができます。
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次回は具体的な事例につい てお話します。
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