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年末調整

超簡単!税情報 2004年12月19日発行(第127号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/12/19 No127   読者数:4103
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。今年もあと10日余りとなりました。当会も慌しくしてお
ります。特に注意している点は、平成16年分は免税で、平成17年分の消費税課
税事業者になる方の中で以前消費税課税事業者で簡易課税を選択していて、
「簡易課税選択不適用届出書」を提出していなくて、まだ簡易課税が継続して
いる方に対する対応です。「消費税簡易課税選択不適用届出書」の提出期限に
は、平成16年12月31日だからです。課税売上高が落ちたことにより粗利益が落
ちた人や棚卸が多い人は簡易課税より、本則課税の方が有利な例があります。
該当する方は、年内中によく判断して対応して下さい。

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┃■身近な税の話   「年末調整」                 ┃
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今回は年末調整についてお話します。
 
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年末調整のしくみ
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給与を支払う事業者は、毎月の給与の支給の際に所得税の源泉徴収をする必要
があります。しかし、徴収する税額は給与額が変動しないものとして決められ
ている等の理由により、徴収した1年分の源泉税額と実際の年税額が一致しま
せん。その不一致を精算する手続きが年末調整です。

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年末調整を受けることが出来る人
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(ア)1年を通して就労した者
(イ)年の途中で就職し、年末まで就労した者
(ウ)死亡により退職した者 
 
等です。
 
上記に該当しても年末調整を受けられない人は
 
(ア)給与の収入金額が2,000万円を超える者
(イ)2ヶ所以上から給与の支払を受けている者で源泉徴収税額表で乙欄を適用
している者
 
※年の途中で退職した者は、原則年末調整を受けることができません。

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年末調整の流れ 
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給与を支給する事業主の立場に立って、年末調整の流れをお話します。
 
(1)従業員に「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者特別控除申告書」「保険料
控除申告書」「年末調整に係る住宅借入金等特別控除申告書」等を記入し、提
出してもらいます。
 
※中途入社で前職のある従業員は前の会社の源泉徴収票を提出してもらえば、
併せて年末調整をすることができます。
 
(2)給与総額、源泉徴収税額を集計し、源泉徴収簿を整理します。
 
(3)従業員から提出された資料を基に、所得控除額、税額控除額を計算し、年
税額を算出します。
 
(4)従業員から源泉している所得税額と(3)で算出した年税額の過不足を精算
します。
 
(5)(4)の精算に応じて従業員から徴収又は還付するとともに、税務署に不足
額の納付又は過納額の還付の手続きを行ないます。
 
(6)給与支払報告書を作成し、従業員の住んでいる区市町村に提出するととも
に、従業員に源泉徴収票を渡して下さい。

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例)子供を従業員(1人のみ)として、給与を支払っています。給与月額30万円、
徴収税額は月に10,520円、扶養家族が子供1人(5歳)、社会保険料40万円、生
命保険料(一般)年額20万円です。妻は給与所得者で年収300万円ほどあります。
納期の特例を利用しています。その時の年末調整について教えて下さい。

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1月から6月までの納付書を確認し 支払給与額180万円(30万円×6月)、徴収
納税額63,120円(10,520円×6月)を確認して下さい。
 
30万円(月額の給与)×12月=360万円・・・(1)
360万円(1)-126万円(給与所得控除)=234万円・・・(2)
234万円(2)-40万円(社会保険料控除)-38万円(扶養控除)
 -5万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=113万円・・・(3)
113万円(3)×10%(税率)=113,000円・・・(4)
113,000円(4)×20%=22,600円(特別減税)・・・(5)
113,000円(4)-22,600円(5)=90,400円(年税額)・・・(6)
 
10,520円(毎月の徴収税額)×12=126,240円(年間の徴収税額)・・・(7)
126,240円(7)-90,400円(6)=35,840円(従業員に還付する税額)・・・(8)
 
7月~12月までの納付書を作成し、
10,520円(毎月の徴収額)×6月ー35,840円(8)=27,280円
を納付して下さい。
 
上期に納付した63,120円と27,280円を合計すると年税額の90,400円となります。

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12/26と1/2はお休みさせて頂きます。次回は1/9になります。
次回は12/15に発表された自民党の平成17年度税制改正大綱についてお話しま
す。

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