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消費税に対応した記帳方法4

超簡単!税情報 2004年11月21日発行(第123号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/11/21 No123   読者数:4070
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。最近、朝晩がめっきり寒くなってきました。少しづつ起
きるのが大変になってきました。ただ、寒くなると食べ物が美味しくなるのが
うれしいです。しかし、今年の異常気象で野菜の値段がかなり高いです。先日
、近所を探索していると人だかりが出来ている八百屋さんを発見しました。期
待して覗いてみると予想通りスーパーよりかなり安く売っています。早速白菜
等の高騰している野菜を買い込んでお鍋にしました。ただ、安かったのでつい
買いすぎてしまいました。

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┃■身近な税の話   「消費税に対応した記帳方法4」         ┃
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前回に引き続き、先日開催した「消費税記帳方法説明会」の内容をご説明いた
します。今回は帳簿や領収書の保存の方法です。
 
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帳簿・領収書の保存 
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本則課税では、仕入れ税額控除を受けるためには、原則として課税仕入れ等の
事実を記録した「帳簿」と「請求書等」の両方の保存が必要です。
 
<原則>
 
「帳簿」及び「請求書等」をその課税期間の確定申告期限終了の翌日から7年
間保存しなければなりません。
 
(注)
下記の一定の要件に当てはまると、「請求書等」がなくても記帳がしっかりさ
れていれば仕入れ税額控除が認められます。
 
(1)1回の取引の課税仕入れに係る支払対価の額の合計が30,000円未満(税込み
)の場合
 
( 2)1回の取引の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が30,000円以上(税
込み)であってやむをえない時
(例)自動販売機での購入、入場券、乗車券等を発行者に回収される、請求した
が交付されない等の場合
 
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請求書等の記載事項 
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( 1)相手方の氏名又は名称
 
( 2)取引を行なった年月日
 
( 3)取引内容
 
( 4)取引の対価額
 
( 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名
 
※「請求書等」とは、請求書、納品書、仕入れ計算書、領収書等をいいます。
 

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Q.消費税法における帳簿と請求書の保存期間についてですが、原則としては、
7年間の保存ですが、特例として「帳簿を7年保存すれば請求書は5年保存」又は
「請求書を7年保存すれば帳簿は5年保存」があると聞きましたが、本当ですか?
 
A.確かにおしゃる特例はございます。ただし、所得税法では青色申告者の場合
次のように定められています。
 
仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿・・・7年
決算関係書類・・・7年
その他の現金預金取引等関係書類・・・7年
上記以外のもの・・・5年
 
したがって、消費税の保存期間の特例を適用すると、所得税法上に反する場合
が出てきますので、結果的には、「帳簿」と「請求書等」の両方とも7年間保
存しておくことをお奨めします。
 
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Q.平成15年の課税売上高が1,000万円を超えています。その場合、いつ、どの
ように申告、納付すればよいのですか?
 
A.平成15年( 基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えていると、平成17年
分(課税期間)の消費税確定申告の義務が生じます。平成17年分の課税売上高や
課税仕入れ等をもとに、計算し、平成18年3月31日までに申告書を提出し、税
金を納付します。ただし、振替納税の手続きをとっていると平成18年の4月中
旬ごろ口座引き落としになります。
 
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次回は消費税の口座引き落としについてお話します。

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