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消費税に対応した記帳方法3
超簡単!税情報 2004年11月14日発行(第122号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/11/14 No122 読者数:4097
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。やっと秋らしい日が増えてきました。先週、当会を含め
た税務懇話会で「税を考える週間」に併せてチャリティーバザーを開催しまし
た。今年も大盛況で予定通り完売しました。収益金は杉並区社会福祉協議会に
寄付されます。また、11月19日には「証券税制説明会」を開催します。
https://www.aoiro.org/shouken.html
ご興味のある方は是非ご参加下さい。会員、非会員を問わずどなたでもご参加
いただけます。
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┃■身近な税の話 「消費税に対応した記帳方法3」 ┃
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前回に引き続き、先日開催した「消費税記帳方法説明会」の内容をご説明いた
します。今回は「簡易課税」の記帳方法です。
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簡易課税に対応した記帳方法
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簡易課税は、下記の方法で納付する消費税額を計算するため、それに併せた記
帳が必要です。
「納付する消費税額」=「売上に係る消費税額」-「仕入等に係る消費税額」
「売上に係る消費税額」=「1/1~12/31の課税売上高(税込み)」×5/105
「仕入等に係る消費税額」=「売上に係る消費税額」×みなし仕入れ率(注1)
(注1)みなし仕入れ率は事業区分ごと定められています。
<第1種事業>
卸売業等 みなし仕入れ率:90%
<第2種事業>
小売業 みなし仕入れ率:80%
<第3種事業>
製造業、建設業等 みなし仕入れ率:70%
<第4種事業>
飲食業等 第1・2・3・5種事業に当てはまらない業種 みなし仕入れ率:60%
<第5種事業>
サービス業、不動産貸付業等 みなし仕入れ率:50%
(1)「売上」の記帳方法
課税売上と非課税売上を分けて記帳します。摘要欄に「課税」「非課税」の別
を記入すると良いでしょう。また、課税売上を事業区分により第1種事業から
第5種事業に分類して記帳します。
例1)10/18に課税商品Aを現金52,500円(内税金2,500円)で消費者に小売りした。
例2)10/20に課税商品Aを現金105,000円(内税金5,000円)で事業者に卸売りした。
例3)10/21に非課税商品Bを現金40,000円(非課税)で販売した。
現 金
日付 摘 要 借 方 貸 方 差引残高
10/18 売上 商品A 52,500円 ×××
10/20 売上 商品A 105,000円 ×××
10/21 売上 商品B 40,000円 ×××
売 上
日付 摘 要 借 方 貸 方 差引残高
10/18 現金 商品A(第2種) 52,500円 ×××
10/20 現金 商品A(第1種) 105,000円 ×××
10/21 現金 商品B(非課税) 40,000円 ×××
10月合計 197,500円
10月第1種合計 105,000円
10月第2種合計 52,500円
10月非課税合計 40,000円
(2)「仕入れ」「経費」の記帳方法
簡易課税においては、「仕入」「経費」等の課税仕入れに関する記帳は従来ど
おり所得税に対応した記帳方法で問題ありません。
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Q.豆腐屋を営んでいます。製造した豆腐は小売りし、仕入れたこんにゃく等は
卸しや小売をしています。第1種、第2種、第3種事業になると思います。今は
売上の区分を行なっていません。行なわないと不利益はありますか?
A.事業区分を行なっていれば、その事業区分ごとにみなし仕入れ率を適用しま
すが、区分を行なっていない場合は、一番低い区分でみなし仕入れ率を適用し
ます。例えば第1種の課税売上が630万円、第2種の課税売上が420万円、第3種
の課税売上が210万円で合計1,260万円だとすると、
<区分できている場合>
630万円×5/105=30万円(第1種事業の売上に係る消費税額)(1)
420万円×5/105=20万円(第2種事業の売上に係る消費税額)(2)
210万円×5/105=10万円(第3種事業の売上に係る消費税額)(3)
30万円(1)-30万円 ×90%(第1種みなし仕入れ率)=
3万円(第1種課税売上の納付税額)(4)
20万円(2)-20万円 ×80%(第2種みなし仕入れ率)=
4万円(第2種課税売上の納付税額)(5)
10万円(3)-10万円 ×70%(第3種みなし仕入れ率)=
3万円(第3種課税売上の納付税額)(6)
3万円(4)+4万円(5)+3万円(6)=10万円(消費税納税額)
<区分できていない場合>
1,260万円×5/105=60万円(売上に係る消費税額)(1)
60万円(1)-60万円×70%(第3種みなし仕入れ率)=
18万円(消費税納付税額)
区分できているかいないかで18万円-10万円=8万円の納付税額の差があります。
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次回はに帳簿や領収書の保存等についてお話します。
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