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住民税に関係する公共サービス

超簡単!税情報 2004年8月8日発行(第110号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/8/8 No110   読者数:4121
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。明日 (8/9)まで地元の阿佐谷では七夕祭りが開催され
ています。昨年に引き続き、当会でも参加しました。今年はドラえもんでオリ
ンピックにちなんだデザインにしました。杉並のお近くの方は是非阿佐谷ま
で足をお運び下さい。制作過程や完成した様子等をホームページに掲載する予
定です。遠方の方はホームページでご覧下さい。

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┃■身近な税の話   「住民税に関係する公共サービス」      ┃  
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住民税額や所得額が関係している行政サービスは数多くあります。それを知ら
ないために不利益を生じる場合も多々あります。杉並区を例に取り、お話した
いと思います。
 
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保険関係
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(1)国民健康保険料
 
(A)医療保険分
 
{世帯加入者全員の住民税の合計額×208/100(所得割)+30,200円
×世帯加入者数(均等割)}×加入月/12
 
※年間最高額は53万円です。
 
(B)介護保険分(年齢が40歳から64歳までの方)
 
{世帯該当者全員の住民税の合計額×25/100(所得割)+
10,800円×世帯該当者数(均等割)}×加入月/12
 
※年間最高額8万円です。
 
※国民健康保険料は各地方自治体で計算方法が異なります。ご注意下さい。
 
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例)杉並区に在住で本人(50歳)、配偶者(45歳所得0円)、子供2人(17歳と14歳)
所得税が218,400円、住民税が149,100円の場合の1年間の国民健康保険の金額?
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{149,100円(住民税額)×208/100(保険料率)+
30,200円(均等割額)×4(世帯人数)}×12/12=310,100円(100円未満切捨て)
(医療分)
 
{149,100円(住民全額)×25/100(保険料率)+
10,800円×2人(40歳~64歳までの人数)}×12/12=37,200円(100円未満切捨て)
(介護分)

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高齢者、福祉関係
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(1)老人保健法医療受給者証(マル老)
 
原則75歳以上の方に交付されるもので、通常の「国民健康保険」等と比べ負担
割合が優遇されています。
 
(A)本人の課税所得が124万円以上の場合 →  2割負担
(B)上記(A)未満で同一世帯に課税所得が124万円以上の人がいる場合 → 
2割負担
(C)上記(A)未満で同一世帯に課税所得が124万円以上の人がいない場合 →
1割負担
 
※2割負担の人でも、本人の年収が「70歳以上の人が1人いる世帯では450万円
未満」「2人以上いる世帯では637万円未満」の人は申請により1割負担となり
ます。
 
また住民税非課税世帯の方は認定を受けることにより食事代(入院時の食事療
養費)と自己負担額が軽減されます。
 
 
(2)マル福医療証
 
東京都の独自の制度で昭和12年6月30日以前に生まれた70歳未満で一定の所得
以下の人に交付されます。
 
自己負担割合は入院・外来とも1割となります。
 
適用基準(平成15年中の総所得金額)
 
(A)扶養親族が0人で2,572,000円以下
(B)扶養親族が1人で3,052,000円以下
(C)扶養親族が2人で3,432,000円以下
(D)扶養親族が3人で3,812,000円以下
 
※扶養親族が老人扶養親族や特定扶養親族がいるときは、異なります。
※毎年7月1日から新基準となります。
 
また、主たる生計維持者が住民税非課税の方は、一部負担金の上限額が減額さ
れます。該当者は申請が必要となります。
 
※東京都以外の医療機関では原則マル福医療証が使用できません。一旦医療機
関の窓口で支払い、後で区役所に請求するようになります。
 
 
(3)シルバーパス
70歳以上の方は、申し込みにより都バス、都営地下鉄、都電、都内民営バスが
利用できるパスです。
 
(A)本人の特別区民税が非課税の方 → 1,000円
(B)本人の特別区民税が課税されている方 → 20,510円
 
(4)福祉電話の貸与
近隣に親族がいない65歳以上のひとりぐらし又は65歳以上の高齢者のみの世帯
等で世帯全員が住民税非課税世帯には区長名義の電話を貸与し基本料金を助成
するサービスがあります。
 
(5)おむつの支給
介護保険の要介護・要支援を受けている方等に紙おむつ等の介護用品を月1回
7,000円の範囲内で支給しています。
 
(A)通常 → 1割負担
(B)世帯全員が住民税非課税 → 無料
 
上記以外にも産後支援ヘルパーや妊産婦・乳児の無料検診、ひとり親家庭等の
医療費の助成等のサービスの住民税が関係してきます。詳しくは杉並区役所に
お問い合わせ下さい。

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8月15日と8月22日はお休みさせて頂きます。
次回は8月29日に事業税についてお話します。

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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。役員は会員の中から選
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ため事務局に職員をおき、税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。主
な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・金融
・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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