メールマガジン

平成16年度税制改正 2

超簡単!税情報 2004年6月17日発行(第102号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/6/17 No102   読者数:4194
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。先週は小豆島と道後温泉に行ってきました。美味しい讃
岐うどんを食べ、温泉にゆっくり浸かってきて会員の方たちとみんなで楽しん
できました。しかし、このメルマガのことは片時も忘れずにしっかり原稿を考
えてきました。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「平成16年度税制改正 2 」         ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

───────────────────────────────────
老年者控除の廃止
───────────────────────────────────

平成17年分より老年者控除が廃止されます。

───────────────────────────────────
老年者控除とは
───────────────────────────────────

年齢が65歳以上(平成 16年分の適用者は昭和15年1月1日以前生まれ)で合計所得
金額が1,000万円以下である納税者本人が適用できる控除です。

控除額は50万円です。

───────────────────────────────────
例)昭和10年生まれで総所得金額が500万円で所得控除が基礎控除(38万円)
と老年者控除(50万円)のみの場合
───────────────────────────────────

<平成16年分以前>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=412万円(課税される所得金額)→(1)
412万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=494,000円(定率減税前税額)→(2)
494,000円(2)×20%(定率減税)=98,800円(定率減税額)→(3)
494,000円(2)-98,800円(3)=395,200円(所得税申告納税額)→(A)

<平成17年分以降>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)=462万円(課税される所得金額)→(1)
462万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=594,000円(定率減税前税額)→(2)
594,000円(2)×20%(定率減税)=118,800円(定率減税額)→(3)
594,000円(2)-118,800円(3)=475,200円(所得税申告納税額)→(B)

475,200円(B)-395,200円(A)=80,000(改正による所得税の増税額)

───────────────────────────────────
公的年金控除の引き下げ
───────────────────────────────────

65歳以上の者に対する公的年金控除が引き下げられ、最低補償額は120万円(現
行140万円)となります。
※65歳未満の老齢年金受給者の改正はありません。(最低補償額70万円)

<平成16年分以前>

公的年金等の収入金額の合計額     割合   控除額

1,400,001円から2,599,999円まで    100%  1,400,000円
2,600,000円から4,599,999円まで     75%   750,000円
4,600,000円から8,199,999円まで     85%  1,210,000円
8,200,000円以上            95%  2,030,000円

<平成17年分以後>

公的年金等の収入金額の合計額     割合   控除額

1,200,001円から3,299,999円まで    100%  1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで     75%   375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで     85%   785,000円
7,700,000円以上            95%  1,555,000円

───────────────────────────────────
例)昭和10年生まれで公的年金等の金額(老齢年金)が300万円で所得控除が基礎
控除(38万円)と老年者控除(50万円)のみの場合
───────────────────────────────────

<平成16年分以前>
300万円(公的年金等の金額)×75%(割合)-75万円(控除額)
=150万円(総所得金額)→(1)
150万円(1)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=62万円(課税される所得金額)→(2)
62万円(2)×10%(税率)=62,000円(定率減税前税額)→(3)
62,000円(3)×20%(定率減税)=12,400円(定率減税額)→(4)
62,000円(3)-12,400円(4)=49,600円(所得税申告納税額)→(A)

<平成17年分以降>
300万円(公的年金等の金額)×100%(割合)-120万円(控除額)
=180万円(総所得金額)→(1)
180万円(1)-38万円(基礎控除)=142万円(課税される所得金額)→(2)
142万円(2)×10%(税率)=142,000円(定率減税前税額)→(3)
142,000円(3)×20%(定率減税)=28,400円(定率減税額)→(4)
142,000円(3)-28,400円(4)=113,600円(所得税申告納税額)→(A)

113,600円(B)-49,600円(A)=64,000円(改正による所得税の増税額)

上記のものに平成15年度税制改正で改正された「配偶者特別控除」と「配偶者
控除」の両立適用の廃止も含めると、65歳以上の方に関してはかなり厳しい税
制改正となります。

───────────────────────────────────
Q.老年者に該当する納税者が年の途中でなくなった場合は老年者控除を適用で
きますか?

A.死亡した時で判定するので、老年者控除を適用することが出来ます。また、
控除額の50万円は月割り等はしませんので、50万円全額が適用できます。

───────────────────────────────────
Q.夫がなくなり遺族年金を受給していますが、今回の改正で増税になりますか?

A.遺族年金は非課税となっているため、増税とはなりません。

───────────────────────────────────

次回は住宅借入金等特別控除についてお話します。

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine.html

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。