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平成16年度税制改正 2
超簡単!税情報 2004年6月17日発行(第102号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/6/17 No102 読者数:4194
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。先週は小豆島と道後温泉に行ってきました。美味しい讃
岐うどんを食べ、温泉にゆっくり浸かってきて会員の方たちとみんなで楽しん
できました。しかし、このメルマガのことは片時も忘れずにしっかり原稿を考
えてきました。
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┃■身近な税の話 「平成16年度税制改正 2 」 ┃
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老年者控除の廃止
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平成17年分より老年者控除が廃止されます。
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老年者控除とは
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年齢が65歳以上(平成 16年分の適用者は昭和15年1月1日以前生まれ)で合計所得
金額が1,000万円以下である納税者本人が適用できる控除です。
控除額は50万円です。
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例)昭和10年生まれで総所得金額が500万円で所得控除が基礎控除(38万円)
と老年者控除(50万円)のみの場合
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<平成16年分以前>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=412万円(課税される所得金額)→(1)
412万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=494,000円(定率減税前税額)→(2)
494,000円(2)×20%(定率減税)=98,800円(定率減税額)→(3)
494,000円(2)-98,800円(3)=395,200円(所得税申告納税額)→(A)
<平成17年分以降>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)=462万円(課税される所得金額)→(1)
462万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=594,000円(定率減税前税額)→(2)
594,000円(2)×20%(定率減税)=118,800円(定率減税額)→(3)
594,000円(2)-118,800円(3)=475,200円(所得税申告納税額)→(B)
475,200円(B)-395,200円(A)=80,000(改正による所得税の増税額)
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公的年金控除の引き下げ
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65歳以上の者に対する公的年金控除が引き下げられ、最低補償額は120万円(現
行140万円)となります。
※65歳未満の老齢年金受給者の改正はありません。(最低補償額70万円)
<平成16年分以前>
公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
1,400,001円から2,599,999円まで 100% 1,400,000円
2,600,000円から4,599,999円まで 75% 750,000円
4,600,000円から8,199,999円まで 85% 1,210,000円
8,200,000円以上 95% 2,030,000円
<平成17年分以後>
公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
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例)昭和10年生まれで公的年金等の金額(老齢年金)が300万円で所得控除が基礎
控除(38万円)と老年者控除(50万円)のみの場合
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<平成16年分以前>
300万円(公的年金等の金額)×75%(割合)-75万円(控除額)
=150万円(総所得金額)→(1)
150万円(1)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=62万円(課税される所得金額)→(2)
62万円(2)×10%(税率)=62,000円(定率減税前税額)→(3)
62,000円(3)×20%(定率減税)=12,400円(定率減税額)→(4)
62,000円(3)-12,400円(4)=49,600円(所得税申告納税額)→(A)
<平成17年分以降>
300万円(公的年金等の金額)×100%(割合)-120万円(控除額)
=180万円(総所得金額)→(1)
180万円(1)-38万円(基礎控除)=142万円(課税される所得金額)→(2)
142万円(2)×10%(税率)=142,000円(定率減税前税額)→(3)
142,000円(3)×20%(定率減税)=28,400円(定率減税額)→(4)
142,000円(3)-28,400円(4)=113,600円(所得税申告納税額)→(A)
113,600円(B)-49,600円(A)=64,000円(改正による所得税の増税額)
上記のものに平成15年度税制改正で改正された「配偶者特別控除」と「配偶者
控除」の両立適用の廃止も含めると、65歳以上の方に関してはかなり厳しい税
制改正となります。
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Q.老年者に該当する納税者が年の途中でなくなった場合は老年者控除を適用で
きますか?
A.死亡した時で判定するので、老年者控除を適用することが出来ます。また、
控除額の50万円は月割り等はしませんので、50万円全額が適用できます。
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Q.夫がなくなり遺族年金を受給していますが、今回の改正で増税になりますか?
A.遺族年金は非課税となっているため、増税とはなりません。
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次回は住宅借入金等特別控除についてお話します。
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