メールマガジン
青色申告の記帳 4
超簡単!税情報 2004年5月30日発行(第100号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/5/30 No100 読者数:4219
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。先週はやっと五月晴れで、すがすがしい天気が続きまし
たね。24日には当会の第9回通常総会が開催され、全議案が満場一致で承認さ
れ、平成16年度の新しいスタートをきりました。
経済面だけではなく税制面から見ても、個人事業者、納税者を取り巻く環境は
厳しさを増しております。「消費税の課税最低限の引き下げ」「青色申告特別
控除45万円の廃止」「老年者控除の廃止」「配偶者特別控除の配偶者控除との
重複適用の廃止」等、増税基調であり、平成18年度の税制改正の話でも「定率
減税の縮小」や「消費税率の引き上げ」等、厳しい声が聞こえてきます。そん
な中でも、皆さん正しく、適正に納税、節税ができるようこれからも情報を提
供し続けたいと思います。
このメルマガも発行から2年経ち、発行数も100号を数えました。これからも
よろしくお願いします。
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┃■身近な税の話 「青色申告の記帳 4」 ┃
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今回は経費についてお話します。
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経費
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「必要経費」にすべき時期、金額は
1)事実が発生していること
2)金額が確定していること
3)債務が確定していること
により判断するため、実際にお金を払っていなくても経費になります。まだ支
払っていないお金は「未払金」となります。
帳簿の形態はどんなものでも良いですが、必ず
「日付」
「勘定科目」
「摘要」
「入金」
「出金」
「残高(合計)」
の記入が必要です。特に取引内容については摘要にその内容が分かるよう記入
して下さい。
毎月の各経費科目の残高を集計すると、大変便利です。
また、必要経費になるかどうかは商売により異なりますが、一般的なものにつ
いては下記を参照して下さい。
https://www.aoiro.org/keihilist.html
<不動産貸付編>
現金で支払ったり預金から引き落とされたりしている経費を記帳します。
発生する主な経費科目とては
「租税公課」=固定資産税や事業税等
「損害保険料」=火災保険料等、
※ただし、満期返戻金がある場合は積立部分を除いた金額が必要経費となりま
す。
「修繕費」=修繕にかかった費用のうち資本的支出とならない部分
「借入金利子」=借入金の利子
「地代家賃」=地代等
「仲介手数料」=賃貸人を紹介してもらった時の不動産会社等に払う手数料
「管理手数料」=管理を委託している会社に支払う手数料
●一括貸し等で不動産会社から手数料を差し引いて預金に振込みがある場合は、
「管理手数料」等として差し引かれているものも経費口座に記載して下さい。
支出の種類別に検討すると、
「不動産の登記費用」=原則は必要経費に算入
「仲介手数料」=物件の購入の仲介手数料は取得費に算入し、入居者募集の仲
介手数料は必要経費に算入
「借入金の手数料や印紙」=原則必要経費に算入
「借入金の保証料」=繰り延べ資産として保証期間に応じて按分して必要経費
に算入
「立退料」=物件取得の際の立退き料は物件の取得費となり、貸付途中の場合
は必要経費に算入
「建物取壊し費用」=原則、貸付途中の取り壊し費用に関しては必要経費にな
ります。
※事業的規模ではない取り壊し費用に関しては、所得金額までしか必要経費に
算入することはできません。
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(※)「事業的規模」とは
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以前にもご説明しましたが、建物や土地の貸付が「事業」として行われている
かどうかの判定は特に反証がない限り、通常次により扱われています。
1)貸室、アパート等については、貸与することができる独立した部屋数がおお
むね10室以上。
2)独立した家屋の貸付は、おおむね5棟以上。
3)土地の貸付は、おおむね50件以上。(貸地はおおむね5件が貸室1室に相当)
<事業編>
現金で支払ったり預金から引き落とされたりしている経費を記帳します。
主な誤りやすい、誤解しやすい経費科目は
「福利厚生費」=事業主や専従者の業務の遂行上必要としない飲食や薬、衣服
等は認められません。原則として従業員に係る費用に関して支払ったものです。
「給与」=事業主に対しての給与は認められません。あくまでも従業員に対し
て支払ったものです。
「専従者給与」=青色事業専従者届出書を提出していなかったり、提出してい
ても就労の実態がなかったり、実態以上に給与を支払っている場合は認められ
ません。
「租税公課」=所得税、住民税、健康保険、国民年金、延滞税、交通違反の罰
金、相続税等は認められません。ただし、健康保険や国民年金は社会保険料控
除としてその年に支払った金額は認められます。
「接待交際費」=金額による接待費の制限はありませんが、専ら業務の遂行上
直接必要だと認められるもの以外は認められません。領収書があれば何でも認
められるというものではありません。領収書で金額や支払先は確認できますが
「支出の目的が専ら業務の遂行上直接必要」かどうかは確認できません。帳簿
や領収書に接待の目的や相手の氏名を必ず記載するようにして下さい。また、
祝儀や餞別、香典等は領収書が発行されない場合が多いので、案内状やパンフ
レットなど何らかの証拠書類を保存するようにして下さい。
「減価償却費」=原則10 万円以上の固定資産は減価償却資産となり該当します。
30万円未満の減価償却資産を一括で経費に計上できる青色申告者に対する期間
限定の「中小企業者の少額資産の特例」を適用する場合にも「消耗品費」で計
上するのではなく、減価償却しさんとして、「減価償却費」に計上します。
※「中小企業者の少額資産の特例」適用できる減価償却資産は固定資産税(償
却資産)
の課税対象となります。ただし、10万円以上20万円未満の減価償却資産に適用
できる「3年の均等償却」は固定資産税(償却資産)の課税対象外となります。
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Q.妻が専従者ですが、長年苦労をかけてきたので、慰労を兼ねて夫婦水入らず
で旅行に行きました。「福利厚生費」になるでしょうか。
A.ご夫婦で旅行した場合は「家族旅行」としての性格が強いので、必要経費に
計上することはできません。
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Q.事業上のつきあいで、寄付しました。経費として認められますか?
A.専ら業務の遂行上直接必要と認められ、かつ、その支出が事実上拒絶できな
いと認められるときは経費に計上することができます。
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Q.今まで外注に任せていた仕事を経費削減のため、自分でやろうと思います。
その場合は自分に外注費を支払うことができますか?
A.自分には外注費を支払うことはできません。ただし、その業務を行う上で材
料費等が掛かった場合は経費に計上することが出来ます。
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次回は平成16年度税制改正についてお話します。今回は大きな改正なったので
皆さんご注意下さい。
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社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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