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青色申告の記帳 3
超簡単!税情報 2004年5月23日発行(第99号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/5/23 No099 読者数:4189
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。先日は台風で日本全国大変な被害でしたね。異例の台風
が来て、いよいよ梅雨ですね。紫陽花の花も綺麗に咲き始めました。梅雨でジ
メジメしてなかなか出掛けられないので、この機会に普段あまりできない部屋
の掃除でもしようと思います。
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┃■身近な税の話 「青色申告の記帳 3」 ┃
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今回は「売掛」と「買掛」についてお話します。事業の基本となる「売上」
と「仕入れ」に関係する大切な事項です。是非間違いないようにして下さい。
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売掛
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「収入」にすべき時期、金額は
1)事実が発生していること
2)金額が確定していること
3)権利が確定していること
により判断させるため実際にお金をもらっていなくとも収入にしなくてはなり
ません。そのもらっていないお金を「売掛金」といいます。
帳簿の形態はどんなものでも良いですが、必ず
「日付」
「勘定科目」
「摘要」
「売上金額(借方)」
「回収金額(貸方)」
「残高」
の記入が必要です。特に取引内容については摘要にその内容が分かるよう記入
して下さい。
また、売掛口座は売掛金を管理するための勘定ですから、売掛先が複数あると
きは相手先ごとに売掛口座を作ると管理しやすいです。
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買掛
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「必要経費」にすべき時期、金額は
1)事実が発生していること
2)金額が確定していること
3)債務が確定していること
により判断させるため実際にお金をはらっていなくとも経費になります。仕入
れにより払っていないお金を「買掛金」といいます。
帳簿の形態はどんなものでも良いですが、必ず
「日付」
「勘定科目」
「摘要」
「仕入金額(借方)」
「支払金額(貸方)」
「残高」
の記入が必要です。特に取引内容については摘要にその内容が分かるよう記入
して下さい。
また、買掛口座は買掛金を管理するための帳簿ですから、買掛先が複数あると
きは相手先ごとに買掛口座を作ると管理しやすいです。
<不動産貸付編>
不動産貸付の場合は原則として「買掛金」は発生しませんが「売掛金」は発生
します。売掛金とは決められた期日を過ぎているのにまだ入金されていない
「賃貸料」です。
○決められた期日に賃貸料が入金しない場合は
売掛金(未収金) 000円 賃貸料 000円
○遅れて預金口座に振込みがあると
預金 000円 売掛金(未収金) 000円
<事業(現金商売編)>
売上は現金で発生するため、「売掛金」は発生しませんが、仕入れたものを月
末締めの翌月払いにする場合は「買掛金」が発生します。
○月末に請求書が届いた時
仕入れ 000円 買掛金 000円
○買掛金を預金口座から支払った時
買掛金 000円 預金 000円
<事業(SOHO編)>
「売上」を請求してから預金口座に入金するまでは相手先によって異なります
が、かなり遅れるところも見受けられます。請求したけれどもまだ入金してい
ないお金を「売掛金」といいます。
○仕事が終わりに請求書を発送した時
売掛金 000円 売上 000円
○売上がを預金口座に入金された時
預金 000円 売掛金 000円
●毎月の収入の金額や時期が不定な人は特に注意が必要です。例えば16年末に
100万円の収入(売掛金)があった場合、その100万円を16年に入れるのか17年
に入れるのかで税額がかなり変わってきます。
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Q.不動産貸付を行っておりますが、そのうちの1部屋からもう半年も家賃を貰っ
ていません。その場合、貰った分だけで申告をすればよいですか?
A.実際に入金していなくても、権利が発生していますので、貰っていない半年
分の未収金として収入に含めて申告する必要があります。
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Q.私は消費税の課税事業者ではありませんが、取引先に消費税をつけて請求し
ています。5/31に105,000円をA社に請求して6/30に預金口座に94,685円
(内10,000円仮払い源泉税、315円振込み手数料を差し引いて)入金がありま
した。どのように記帳したらよいですか。
A.
<5/31>
売掛金 105,000円 売上 105,000円
<6/30>
預金 105,000円 売掛金 105,000円
仮払い源泉税 10,000円 預金 10,000円
支払手数料 315円 預金 315円
又は
預金 94,685円 売掛金 105,000円
仮払い源泉税 10,000円
支払手数料 315円
となります。特に12月に請求してから1月や2月に入金するような場合は注意
が必要です。
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次回は経費帳について詳しくお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
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税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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