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青色申告のいろは 4
超簡単!税情報 2004年4月25日発行(第96号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/4/25 No096 読者数:4304
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。先日、そば打ちの同好会に行きました。1年ぶり3回目
です。すっかりやり方を忘れてしまい、先生につきっきりで教えてもらい、何
とか完成しました。その後お楽しみの試食会で先生の打ったそばをみんなで食
べましたがとても美味しかったです。自分で打ったそばは持ち帰って食べまし
たがそれなりに美味しかったです。
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┃■身近な税の話 「青色申告のいろは 4」 ┃
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今回は青色申告の最大のメリットの1つである「純損失繰越控除、繰り戻し還
付」についてお話したいと思います。
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青色申告の純損失繰越控除は?
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前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額があるときは、その純損失の金額
をその年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離短期譲渡所得
の金額、分離長期譲渡所得の金額、山林所得金額又は退職所得金額から差し引
きます。
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差し引くための要件は?
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1)損失の生じた年の青色申告書を期限内に提出している。
2)その後の年に引き続き確定申告書(青色申告書とは限らない)を提出している。
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繰越控除の方法
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1)前年以前3年内の2以上の年に生じた損失額
→最も古い年に生じた損失の金額から先に控除する
2)同じ年に「純損失」と「雑損失」がある場合
→「純損失」、「雑損失」の順に控除する
3)純損失の金額の控除
→その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まずそ
の年分の各種所得金額について損益通算を行った後に行います。
4)雑損失の金額の控除
→
a.総所得の金額
b.分離の短期譲渡所得の金額
c.分離の長期譲渡所得の金額
d.分離の株式等の金額
e.山林所得の金額
f.退職所得の金額
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純損失の繰り戻しとは
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純損失繰越し控除とは別に前年分についても青色申告書を提出している場合は、
その純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税
額を計算し直して、その差額の税額の還付を請求することができる制度があり
ます。そのを純損失の繰り戻し制度といいます。
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Q.平成15年まで事業をして、青色申告をしていました。しかし、経営不振で15
年分で廃業して、就職(給与所得)しました。15年分の確定申告で繰越損失が
200万円あります。この場合はどうなりますか?
A.青色申告をしていた年分に生じた繰越損失は事業所得からだけでなく、給与
所得からも差し引くかとができます。ご質問の場合は、廃業したとしてもその
後、就職して給与所得があるので、平成16年分の確定申告をすることにより、
還付が受けられます。
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Q.今、白色申告をしています。今年大幅な赤字が出そうですが、白色でも繰り
戻し還付はできますか?
A.繰り戻し還付は青色申告だけの特典となっています。青色申告をする場合は
その年の3月15日までに「所得税の青色承認申請書」を提出して下さい。今か
ら提出すると平成17年分から青色申告をすることができます。
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次週(5/2)はお休みさせて頂き、次回は5/9となります。
次回は記帳の注意点について詳しくお話します。
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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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