メールマガジン
青色申告のいろは 1
超簡単!税情報 2004年4月4日発行(第93号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/4/4No093 読者数:4365
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。いよいよ新年度ですね。桜も満開です。そろそろこのメ
ルマガも3年目を迎えようとしています。平成16年度の税制改正も決定しまし
た。本年度は増税の傾向となり、より一層の節税が必要となってきます。本年
度も皆さんに少しでも有意義な情報をお伝えしたいと思いますので、よろしく
お願いします。ちなみに明日から当会主催の消費税説明会がございます。平成
15年分の課税売上高が1,000万円を超えた方は是非ご参加ください。
https://www.aoiro.org/syouhizei200404.html
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┃■身近な税の話 「青色申告のいろは 1」 ┃
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新年度ということもあり、今回から「青色申告のいろは」と題して、青色申告
の基本的な部分や見逃しやすい点、節税のポイント等について説明いたします。
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青色申告をできる者とは?
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事業所得、不動産所得又は山林所得がある者で一定の帳簿を備え付け、税務署
長に青色申告の承認申請をしてその承認を受けた場合は青色申告書を提出する
ことが出来ます。青色申告者に対しては税務上の各種特典が認められています。
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青色申告承認申請書の提出は?
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<原則>
青色申告の承認申請を受けようとする年の3月15日までに提出する。
<新規開業>
業務を開始した日から2月以内
<相続の場合>
○ 1月1日~8月31日までに相続があったとき
~死亡の日から4月以内
○ 9月1日~10月31日までに相続があったとき
~その年の12月31日まで
○ 11月1日~12月31日までに相続があったとき
~翌年2月15日まで
※却下の通知がない場合はみなし承認となる。
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白色申告は記帳をしなくてよい?!
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白色申告をしている人の中には「青色申告は記帳をしなければならないので大
変だが、白色申告なら記帳をしなくて良いから楽だ」と言っている人をよく見
かけます。しかし、白色申告の人であっても前々年分の所得金額が300万円を
超える人は記帳義務がありますのでご注意下さい。
また、白色申告であっても確定申告をするためには、必ず売上(収入)や経費
等を集計しなくてはなりません。同じ集計をするのであれば、少し書き方を変
えて定められた帳簿を記帳をすれば「青色申告」になります。青色申告になれ
ば様々な特典が受けられます。是非白色申告の方は、青色申告の選択を検討し
ましょう!
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帳簿は保存しましょう!
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帳簿や原始記録は保存が義務づけられています。
<帳簿・決算関係書類>
7年
<現金預金取引等関係書類>
7年(ただし、前々年の所得が300万円以下の者は、5年)
<その他の書類>
5年
※消費税法における帳簿及び請求書等の保存期間は7年です。
ただし、帳簿を7年間保存する場合は請求書等は5年、請求書等を7年間保存
する場合は帳簿の保存は5年でもかまいません。
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青色申告の特典とは?
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・青色事業専従者給与
・純損失の繰越控除、繰戻還付
・各種引当金
・青色申告特別控除
・更正の制限
・更正の理由付記
・不服の申し立て
上記の他にも数多くの特典があります。
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青色申告会って?
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青色申告をしている納税者で組織された納税者団体です。正しい申告・納税と
公正公平な税制の確立、社会保障制度の改善等を要望しています。社団法人杉
並青色申告会は東京国税局長より設立許可を受けている公益で記帳指導、源泉
税指導、決算申告指導、各種説明会等の税務関連業務の他に労働保険や小規模
企業共済、ホームページを利用した事業紹介等の事業経営に関する業務や団体
保険や葬祭サービス、旅行等の生活に関する業務等幅広く活動を行っておりま
す。詳しくは下記を参照して下さい。
https://www.aoiro.org/aboutus.html
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Q.今、白色申告をしています。30万円未満の減価償却資産を購入すると1年
で経費に計上できると聞きましたが本当ですか?
A.確かに、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに購入した30万円未
満の減価償却資産は1年で経費に計上できます。ただし、青色申告をしている
者だけですので白色申告をしている人は適用できません。是非、青色申告にし
て下さい。
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次回は青色申告の特典について詳しくお話します。
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社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。
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また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。
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発行者
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東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
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