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消費税のポイント 3

超簡単!税情報 2004年3月28日発行(第92号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/3/28No092   読者数:4401
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ3月も残りあとわずか。桜も開花し、まもなく
新年度の始まります。その前に消費税の申告もあります。今回の平成15年分消
費税の課税事業者は平成13年分の課税売上高が3,000万円を超える人です。毎
年3,000万円前後の課税売上高がある人は注意して下さい。

来月は当会主催の消費税説明会がございます。是非ご参加ください。
https://www.aoiro.org/syouhizei200404.html

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┃■身近な税の話   「消費税のポイント3」            ┃
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前回に引き続き消費税関連の話で、今回は簡易課税についてお話します。

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簡易課税とは?
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○「預かった消費税額」から控除する「課税仕入高(税抜き)×5%」の計算
を業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」を使い計算する方法です。

※課税売上高(税抜き)×5%-(課税売上高(税抜き)×5%×みなし仕入れ率)
=消費税の納付額

※実際の課税仕入れに係る消費税額を計算することなく、納付する消費税額を
決定する方法です。

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みなし仕入れ率
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5つの事業区分(第1種事業~第5種事業)ごとに決められています。

<第1種事業> 卸売業 (製造卸は含みません)
○みなし仕入れ率 90%

<第2種事業>小売業(製造小売は含みません)
○みなし仕入れ率 80%

<第3種事業>建設業、製造業(製造卸、製造小売を含みます)
○みなし仕入れ率 70%

<第4種事業>飲食業等、第1、第2、第3、第5業種以外の事業
○みなし仕入れ率 60%

<第5種事業>サービス業 (飲食業を除く)
○みなし仕入れ率 50%

※事業用の固定資産を売却した場合は第4種に該当します。

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届出は?
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○「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間の始まる前日までに提出する
必要があります。

※今回の課税最低限の引き下げに伴い、特例として平成17年中に「消費税簡易
課税制度選択届出書」提出しても、平成16年12月31日までに選択届出書を提出
したものとみなされます。ただし、この特例の適用は平成16年が免税事業者
(「消費税課税事業者選択届出書」を提出して平成17年より選択したものを除く)
であった者に限る。

○簡易課税制度を1度選択すると連続2年間簡易課税で申告しなければなりませ
ん。

※基準期間における課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税の届出をして
いても本則課税で申告しなければなりません。

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注意点は?
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○自分の事業が第何種事業にあたるかを確認する必要があります。

※パンを販売していても、仕入れて売る(第2種事業)のと製造して売る(第3種
事業)のでは業種が異なります。

○記帳が重要です。

※売上が複数の事業区分に該当する人は、業種ごとの売上高を計算する必要が
あります。

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Q.米屋を営んで、お弁当も販売しています。第何種事業に該当しますか?

A.お米を飲食店等に販売する場合は第1種事業で、お米を消費者等に販売す
る場合は第2種事業でお弁当の製造販売が第3種事業となります。

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Q.来年度、店舗を建て直す予定です。簡易課税で申告しても還付は受けられ
ますか?

A.本則課税の場合、資産の購入等で多額の「課税仕入れ」に係る消費税額を
支払った場合、消費税の還付申告の可能性があります。しかし、簡易課税の場
合は実際の「課税仕入れ」に係る消費税額で計算するのではなく、「課税売上
高」に係る消費税額に対する「みなし仕入れ率」(90%~50%)で計算するた
め、高額な資産等の購入を行っても税額計算の仕組み上、還付申告はありえま
せん。

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次回は新規開業、新規青色申告者向けのお話します。既に事業を行っている方
にも有意義な情報を提供したいと思っています。

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https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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