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消費税のポイント 1
超簡単!税情報 2004年3月14日発行(第90号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/3/14No090 読者数:4223
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。確定申告もいよいよ最終日です。多くの方は既に申告が
お済みだと思いますが、まだの方は急いで申告して下さい。また、午後5時で
税務署が終わっても外に文書収受のポストがありますので、あきらめずに期限
内に申告をして下さい。期限内に申告をしないと、延滞税はもちろんのこと、
青色申告特別控除も適用できなくなります。ご注意下さい。
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┃■身近な税の話 「消費税のポイント1」 ┃
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今回は平成15年分の所得税の申告で課税売上高が1,000万円を超えた人向けに
お話します。
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平成15年の所得税の申告で課税売上高が1,000万円を超えると?
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○平成17年分の消費税の申告義務が生じます。
平成17年の課税売上と課税仕入れをもとに消費税額を計算します。
※平成17年分の課税売上高が1,000円を下回っても申告しなくてはなりません。
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届出は?
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○「消費税課税事業者届出書」を速やかに提出しなければなりません。
※「消費税課税事業者届出書」を提出しなくても消費税の申告はしなくてはな
りません。
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注意点は?
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○計算方法として本則課税と簡易課税があります。どちらが自分にとって有利
なのか検討する必要があります。
※計算方法が2つあれば税額も2つでてきます。同じ課税売上高でも税金が異
なります。慎重にどちらが有利かの検討を行ってください。
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税額の計算方法とは?
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○原則として「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額を
納付します。
※課税売上高(税抜き)×5%-課税仕入高(税抜き)×5%=消費税の納付額
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簡易課税とは
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○上記の「課税仕入高(税抜き)×5%」の計算を業種ごとに決められた「み
なし仕入れ率」を使い「課税売上高に係る消費税額×みなし仕入れ率」で算出
します。
※業種により第1種から第5種まで5種類に分かれています。
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簡易課税の注意点は?
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○自分の課税売上が5種類の区分のどこに該当するか把握する必要があります。
※1人で複数業種該当する人もいます。
○簡易課税を選択するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間の始
まる前日までに提出する必要があります。
※今回の課税最低限の引き下げに伴い特例として平成17年中に「消費税簡易課
税制度選択届出書」提出しても平成16年12月31日までに選択届出書を提出した
ものとみなされます。ただし、平成16年が免税事業者(「消費税課税事業者選
択届出書」を提出して平成17年より選択したものを除く)であった者に限る。
○簡易課税制度を1度選択すると連続2年間簡易課税で申告しなくてはいけません。
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Q.今まで消費税の申告したことがありませんが、平成15年の所得税の申告で
課税売上高が1,020万円でした。5%の消費税を抜くと1,000万円を下回るので
すが、平成17年に消費税の申告をしなければなりませんか?
A.消費税の課税事業者でない場合、消費税としていただいている金額がある
ときは、その金額をも含めて課税売上高にします。ご質問の場合は1,020万円
で判定しますので、平成17年分は消費税の申告が必要になります。
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次回は消費税のポイントのつづきについてお話します。
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