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決算・確定申告でのポイント 6
超簡単!税情報 2004年2月29日発行(第88号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/2/29No088 読者数:3205
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。2月もあっという間に過ぎてしまいました。当会でも確定
申告指導は1月下旬から行っているので疲れもそろそろピークになっています。
しかし、会員さんが真剣な表情で毎日会に来所するので、気を抜くわけにはい
きません。3月15日まで気を引き締めて頑張ります。
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┃■身近な税の話 「決算・確定申告でのポイント6」 ┃
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今回は今まで来た質問の中から、皆さんにご紹介したほうが良い確定申告にす
ぐに役立つ事例をご紹介したいと思います。
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Q.10年前に夫婦の共有で購入したマンションを転居のために貸し付けようと思
います。どのようにしたらよいですか?
A.建物(資産)から生じる所得はその建物の所有者の不動産所得となります。
そのため夫婦で共有の場合は2人とも確定申告の義務が発生します。平成16年
分に青色申告をするためには、平成16年3月15日までに所得税の青色承認申請
書を税務署に提出する必要があります。
また、建物のリフォーム代と10年前に購入した建物代金の減価償却も忘れずに
行ってください。初年度は特に重要なのでしっかり計算して申告を行ってくだ
さい。
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Q.事業用の車(未償却残高10万円)を下取り(5万円)にだしました。その時の損
失(5万円)は必要経費に計上してもいいですか?
A.事業用の資産の売却による所得は譲渡所得になります。車の場合は総合譲渡
になるので、申告書の譲渡所得の計算で損失(5万円)を計上します。
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Q.アパートを12室持っています。不動産管理会社に一括貸しをしています。そ
の場合は事業的規模として認められますか?
A.貸室ならば10室以上貸し付けていれば、一括貸しであっても事業的規模とし
て扱われます。
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Q.専従者と旅行に行ったり、専従者に保険を掛けたりする場合は必要経費に認
められますか?専従者以外に従業員はいません。
A.他に従業員がおり、従業員の参加した慰安旅行に専従者も従業員として参加
した場合には必要経費にすることができるでしょうが、他に従業員がいない場
合は家族旅行と区別できず、必要経費に算入することは無理でしょう。
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Q.平成14年に18万円でパソコンを購入しました。その際、一括償却資産として、
3年で6万円づつ償却するように申告しました。ところが、平成15年にパソコ
ンを落としてしまい、壊してしまいました。平成14年末の未償却残高である12
万円は除却損で必要経費に計上してよいですか?
A.一括償却資産を選択して申告した場合には、その品物が壊れて廃棄したとし
ても、始めに申告したとおり、3年間にわたり1/3づつ必要経費に計上しなけれ
ばなりません。
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次回は決算・確定申告のポイントの続きで申告書についての質問をお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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