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決算・確定申告でのポイント 4
超簡単!税情報 2004年2月15日発行(第86号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/2/15No086 読者数:3192
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。いよいよ明日から所得税の確定申告がはじまります。事業
所得や不動産所得があり、申告がわからない方は是非、当会にご入会して正し
い申告をして下さい。この1ヶ月体調を整えて乗り切ってまいりたいと思いま
す。皆さんもお大事に。
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┃■身近な税の話 「決算・確定申告でのポイント4」 ┃
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今回は減価償却についてお話します。減価償却は多くの方が頭を悩ませる部分
です。資産等を購入した場合は、その購入代金をその年の経費に算入するので
はなく、耐用年数に応じて時間の経過と共に価値が減少した分だけ減価償却と
して経費に算入します。
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減価償却の対象となる資産
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建物、建物付属設備、機械、車両運搬具、工具器具備品、営業権、商標、特許
権、開業費、開発費馬、牛、果実等
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減価償却の対象とされない資産
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1、取得価格が10万円未満のもの。
2、使用可能期間が1年未満のもの。
3、減耗しないもの。
例)土地又は土地の上に存する権利、電話加入権、書画骨董などの希少価値が
あり、1点20万円未満のもの(絵画は 号2万円未満)、棚卸資産
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減価償却の方法
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減価償却の計算方法には定額法、定率法、生産高比例法等があります。届出を
しない場合は定額法となります。また、現在採用している償却方法を変更しよ
うとする場合は、その変更しようとする年の3月15日までに「減価償却方法の
変更の申請書」を提出する必要があります。
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償却可能限度額
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資産により減価償却が出来る金額が決まっています。
有形減価償却資産・・・取得価格の95%
無形固定資産・・・取得価格の100%
となっています。
例)100万円の車の減価償却可能額=100万円×95%=95万円
未償却残高が5万円になるまで償却することができます。
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繰延資産の償却
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開業費、試験研究費、開発費の償却期間は5年ですが、任意の金額をその年分
の必要経費に算入することもできます。
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上記以外にも一括償却資産や平成15年4月1日から平成18年3月31日まで適用に
なる中小企業者の少額減価償却資産の特例もあります。来週ご説明します。
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Q.平成15年8月に飲食店を始めました。8月以前に開業のためにいろいろ準備を
しました。そのお金は経費になりますか?
A.繰延資産の開業費として、減価償却により経費に計上することができます。
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Q.平成13年1月に製造された中古の自動車を平成15年1月に購入しました。
その時の耐用年数は何年になりますか?
A.中古の資産を取得した時の耐用年数は、取得した時以後の使用可能年数を見
積もって耐用年数とすることが出来ます。しかし、見積りが困難な場合は
<法定耐用年数の全部を経過したとき>
法定耐用年数×0.2
<法定耐用年数の一部を経過したとき>
法定耐用年数-(経過年数×0.8)
の計算で求めます。
通常の自動車は耐用年数が6年なので
6年-(2×0.8)=4.4
1年未満は切り捨てるので4年として計算します。
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Q.店舗の家賃の更新料で15万円を支払いました。この場合は減価償却をしなけ
ればいけませんか?
A.20万円未満の開業費、試験研究費及び開発費以外の繰延資産は全額必要経費
に計上することができます。
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Q.平成15年に店舗を立て直しました。定率法で減価償却をしたいのですが。
A.通常、届出をすれば減価償却の方法を変更することはできます。しかし、建
物の場合は平成10年4月1日以後に取得したものに関しては定額法しか適用で
きません。
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次回は決算・確定申告のポイントの続きで一括償却資産と少額減価償却資産の
特例についてお話します。
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