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還付申告 3

超簡単!税情報 2003年12月21日発行(第79号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/12/21No079   読者数:3113
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。先日、与党の平成16年度税制改正大綱が発表されました。
少子・高齢化社会を迎え、財政需要は増大する中、非常に厳しい内容となって
います。特に65歳以上の方に対しては増税が予想され、来年の通常国会に法案
が提出されます。納税は国民の義務であり、国のサービスは税金で運営されて
います。そのような意味でも公正・公平な税制の実現を願いたいものです。ま
た、予算の無駄遣いがないようにお願いしたいものです。

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┃■身近な税の話   「還付申告3  ~住宅借入金等特別控除~」  ┃
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今回は還付申告の具体例として金融機関等から借り入れをして居住用住宅を取
得した人の還付についてお話しします。

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住宅借入金等特別控除とは
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住宅ローン等を利用して、居住用の家屋を新築、購入等をした時に、一定の件
に該当すれば、居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受け
ることができます。

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手続き
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控除の適用を受けるためには下記の条件を満たし、必要書類を添付して、確定
申告をする必要があります。ただし、給与所得者(サラリーマン)は1年目に
確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けられ、確定申告の必要あ
りません。

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控除額
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住宅ローン等の年末残高(※1)×1%=控除額(※2)
※1)最高で5,000万円です。
※2)最高で50万円です。また、100円未満の端数は切り捨てます。

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適用条件
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<新築の場合>
1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
2.家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
3.床面積の1/2以上が専ら自己の居住用であること。
4.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。
5.民間の金融機関や住宅金融公庫等の住宅ローン等を利用していること。
6.住宅ローン等の返済が10年以上で、月賦のように分割して返済すること。

※中古住宅については、上記以外に条件があります。
※増改築には別途条件があります。

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必要な書類
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<新築の場合>
1.住民票の写し
2.家屋の登記簿謄(抄)本(登記事項明細書)、請負契約書や売買契約書等
  の家屋の取得年月日、床面積、取得価格等が明らかな書類又はその写し
3.借入金の年末残高等証明書(複数ある場合は全て) 
4.住宅ローン等に敷地が含まれている場合は、その敷地の登記簿謄(抄)本
  (登記事項明細書)や売買契約書等で、敷地の取得価格、取得年月日等が明
  らかな書類又はその写し

※中古住宅については上記以外に必要な書類があります。
※増改築に関しては別途必要書類あり。

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例)年収510万円、社会保険料62万円、源泉徴収税額203,200円、扶養家族なし、
平成15年12月に3,000万円のマンションを購入し銀行から2,000万円を借り入れ
た12月の年末残高は2,000万円の場合。
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510万円-156万円 (給与所得控除額)=354万円(給与取得控除後の金額)・・(1)
62万円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)=100万円(控除額の合計)・・(2)
354万円(1)-100万円(2)=254万円(課税される所得金額)・・(3)
254万円(3)×10%(税率)(※1)=254,000円(税額)・・(4)
2,000万円(年末借り入れ残高)×1%=20万円(住宅借入金等特別控除額)・・(5)
254,000円(4)-20万円(5)=54,000円(差し引き後の税額)・・(6)
54,000円(5)×20%=10,800円(定率減税額)・・(7)
54,000円(5)-10,800円(7)=43,200円(年間の税額)・・(8)
203,200円(源泉徴収税額)-43,200円(8)=16万円(還付される税額)

※1)所得税率は10%から課税される所得金額に応じて10%、20%、30%、37%
と4段階になっています。

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Q.両親からお金を借りて、家を購入しました。住宅借入金等特別控除は適用で
きますか。

A.適用条件の1つである「民間の金融機関や住宅金融公庫等の住宅ローン等を
利用している。」に該当しないため、適用できません。

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Q.購入する時の広告には 51平方メートルと書いてありましたが実際登記をして
みると49m2となっていました。この場合、住宅借入金等特別控除は適用関係は
どうなりますか。

A.適用条件の床面積は登記簿で確認するため、適用できません。マンションの
場合、壁の厚みの関係で広告と登記簿の平米数が異なる場合等があります。注
意が必要です。

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Q.給与所得者(サラリーマン)ですが、住宅借入金等特別控除の申告は毎年行わ
なければなりませんか。

A.2年目以降申告義務のない給与所得者は確定申告は不要です。年末調整で住
宅借入金等特別控除の適用を受けて下さい。

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次回は医療費控除の還付についてお話します。

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