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還付申告 2

超簡単!税情報 2003年12月14日発行(第78号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/12/14No078   読者数:3039
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。12 月に入り、街はクリスマスのイルミネーションで溢れ
ています。近年はお店だけではなく一般の家でもイルミネーションを行ってい
るところもあり、中には思わず足をとめてしまうようなきれい(派手)なものも
あります。ただ、こんなメルマガを書いているとついつい電気代の心配をし
てしまいます。

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┃■身近な税の話   「還付申告 2」               ┃
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今回は還付申告の具体例として中途退職の還付についてお話しします。

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中途退職で還付を受けられる人
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中途退職して年末調整を受けていない人です。サラリーマン等の給与所得者は
毎月の給料やボーナスから所得税を源泉徴収されています。しかし、この源泉
徴収は概算の計算ですのでその合計額が実際のその人の年間の所得税額とは異
なります。そのため年末調整をして過不足額を精算することにより源泉徴収税
額を年間の所得税額と一致させます。

しかし年の途中で退職して、新たにどこにも勤めておらず、年末調整を行って
いない場合は概算で給与から源泉徴収された税額と納めるべき年税額が異なっ
ている状態です。この状態を清算するために確定申告を行います。大抵の場合
は実際の税額より源泉徴収された税額の方が多いため税金が還付されます。

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申告納税期限は
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所得税の申告期間は2月 16日~3月15日ですが、還付申告は2月15日以前であっ
ても提出することができます。また、申告は申告書を提出できる日から5年間
できます。

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例)月給25万円、8月31日で退職、その後は就職をしておらず、収入はありま
せん。扶養家族はなし。源泉税額は1月に10,240円です。
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25万円×8=200万円 (年間の給与額)・・(A)
10,240円×8=81,920円(年間の源泉税額)・・(B)
(A)200万円-78万円(給与所得控除額※1)=122万円(給与所得の金額)・・(C)
(C)122万円-38万円(基礎控除)=84万円(課税される所得金額)・・(D)
(D)84万円×10%(税率※2)=84,000円(税額)・・(E)
(E)84,000円×20%(定率減税)=16,800円(減税額)・・(F)
(E)84,000円-(F)16,800円=67,200円(年間の所得税額)・・(G)
(B)81,920円-(G)67,200円=14,720円(還付される税金)

※1)給与所得控除額は最低65万円で給与収入に応じて増加します。
※2)所得税率は10%から課税される所得金額に応じて10%、20%、30%、37%
と4段階になっています。

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Q.年の途中で前の会社を退職して、年内に新しい会社に再就職しました。その
場合でも還付申告は受けられますか?

A.新しい会社に就職した場合は、通常は新しい会社で前の会社の給料と源泉徴
収税額を含めて年末調整を行います。したがって、年末調整で既に清算されて
いますので、申告をしても還付を受けるものはありません。

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Q.年の途中で会社を退職して、事業を始めました。この場合でも還付申告は受
けられますか?

A.事業を始めた場合は、納税の義務が発生するため申告をしなければなりませ
ん。申告をした結果、源泉徴収された税額より年間の税額が少なければその差
額を還付され、反対に多ければその差額を納税します。

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Q.年の途中で会社を退職して、雇用保険(失業保険)を受給しています。合算し
て還付申告を受けるのですか?

A.雇用保険の給付金は非課税ですので、合算して申告する必要はありません。
前の会社から受けた給与を基に申告をし、年税額より源泉徴収で納められた税
額の方が多ければ、その差額の還付を受けられます。

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次回は金融機関等から借り入れをして居住用住宅を取得した人の還付です。

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