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年末調整 2

超簡単!税情報 2003年11月30日発行(第76号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/11/30No076  読者数:2119
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ確定申告の時期です。杉並税務署では11/25に
決算書を発送しました。決算書が手元に届くと当会への問い合わせも増えてま
いります。また、当会会員向けに平成15年分決算・申告個別指導会の予約も受
付を開始しました。会員の方でまだ、予約のお済みで無い方は当会ホームペー
ジから是非、予約して下さい。

https://www.aoiro.org/yoyaku.html

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┃■身近な税の話「年末調整2」                    ┃
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前回に引き続き年末調整についてお話します。今回は年末調整をする上での主
な注意点についてお話します。

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控除対象配偶者とは
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所得者と生計を一にする配偶者(青色専従者給与び支払いを受けている人や白
色事業専従者を除く)で平成15年分の合計所得金額(見積額)が38万円以下の
人です。

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合計所得金額が38万円以下とは
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1年間の給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得等の所得の合計が38万円以
下ということです。 給与所得の場合は支給された給与(税引き前、交通費は
含まない)から給与所得者控除(最低65万円)を差し引いたあとです。したがっ
て所得が給与所得だけで給与収入総額が103万円以下の場合は控除対象配偶者
となります。

2箇所以上勤務している人は給与収入の合計の金額です。また、事業所得や不
動産所得のある人は収入金額から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた額
です。

公的年金等の支給を受けている配偶者が65歳以上の場合は、支給された年金か
ら140万円(公的年金等控除)を差し引いた額、65歳未満の場合は支給された
年金から70万円(公的年金等控除)を差し引いたあとの額です。したがって65
歳以上の配偶者の場合は公的年金等の受給額が178万円以下の時、65歳未満の場
合は108万円以下の時は控除対象配偶者となります。

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配偶者特別控除を受けられる人とは
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1年間の給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得等の合計所得が76万円未満
の生計を一にする配偶者を有する所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人)
です。所得の算出方法は上記配偶者控除と同じです。控除額はそのその配偶者
が控除対象配偶者に当たるか当たらないかなどで異なります。

詳しくは下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/faq/faq_kouzyo.html#Q8

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扶養親族とは
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所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色専従者給与を受けている人、白色
事業専従者等を除く)で平成15年分の合計所得金額が38万円以下の人です。

また、年齢が16歳以上23歳未満の人は特定扶養親族になり、控除額が異なりま
す。詳しくは下記をご参照下さい。

https://www.aoiro.org/faq/faq_kouzyo.html#Q9

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Q.子供が大学を卒業したのですが、まだ就職をせずにいます。扶養親族になり
ますか?

A.生計を一にする親族で1年間の所得が38万円以下であれば、扶養親族となり
ます。年齢の規定はありません。

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Q.「給与所得者の扶養控除等申告書」に書いた妻の見積もりの所得金額より実
際に受けた給与の所得金額の方が多いことが、年が明けて分かりました。どう
したらよいでしょう。

A.確定申告を行って清算をする必要があります。

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Q.年末調整の後に子供が生まれました。どうしたら良いですか?

A.その年の12月31日までは年末調整をやり直すという方法があります。もし、
年末調整をやり直さなかった時は、確定申告をして還付を受けることができま
す。

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次回は還付申告についてお話します。

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https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
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