メールマガジン
年末調整1
超簡単!税情報 2003年11月23日発行(第75号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/11/23No075 読者数:2120
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。最近めっきり寒くなり、お鍋がおいしい季節になりまし
た。何を隠そう私は非常にお鍋が大好きで先日もみんなで牡蠣鍋を食べました。
寒くなると、もう一つ気になるのが所得税の確定申告です。
今年も2月16日から3月 15日まで申告期限です。早めに準備をして余裕を持って
申告をしましょう。当メルマガも所得税の決算・確定申告時期に併せて、情報
を提供して行きたいと思っています。
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┃■身近な税の話「年末調整1」 ┃
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今回から年末調整についてお話します。年末調整は「給与」をもらう側にも支
払う側にも関係があります。適正な処理を勉強して間違いのないように、また、
預かった源泉税の納付に延滞のないようにして下さい。
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年末調整とは
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従業員等に支払った毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税と、その人が1
年間に納めなければならない所得税額との差額を調整する制度です。
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年末調整の対象となる人とは
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「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に年末調整を行う日までに提出し
た人です。2箇所以上勤務している人は原則としては「主たる給与」の支払い
を受ける勤務先に提出します。基本的には勤務先に12月末まで勤務している人
です。1年間勤務している人だけではなく、年の途中から就職した人に対して
も年末調整を行います。しかし1年間の給与総額が2,000万円を超える人等は
年末調整を行いません。
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年末調整の対象となる給与とは
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その年の1月1日から12 月31日までの間に支払うことが確定した給与です。支給
が遅れていて、実際にその年に支払っていなくとも未払いの給与を含めて年末
調整を行います。また、年の途中で就職した人で、就職前に他の会社から給与
を受け取っていた場合は、前職での給与と合算して年末調整を行います。前職
の会社ではその会社が支払った給与額や源泉徴収税額等の記載してある「源泉
徴収票」を発行します。
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Q.青色事業専従者も年末調整は必要でしょうか?
A.必要です。青色事業専従者給与も給与所得で、年末調整の対象となります。
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Q.今年は医療費がいっぱいかかったのですが、年末調整で会社から税金を還付
してもらえますか?
A.年末調整では医療費は控除できません。医療費控除を受けて税金を還付して
もらうには確定申告をする必要があります。
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Q.給与所得ですが、今年マンションの1部屋購入して貸し付けています。税金
は今までどおり年末調整で終いですか?
A.年末調整は給与所得に関する調整だけを行います。不動産所得がある場合は
たとえ1室であっても、給与所得と不動産所得を併せて確定申告をする必要が
あります。
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Q.今年、住宅を購入しました。住宅借入金等特別控除の適用を受けようと思っ
ています。住宅控除は年末調整で控除することはできますか?
A.2年目以降の住宅控除は年末調整で控除することができますが、取得した年
分に関しては確定申告をする必要があります。
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Q.年末調整をしてもらったあと、子供のアルバイト代が多く、扶養家族になら
ないことが判明しました。その場合はどうしたら良いでしょうか?
A.年末調整をした時と控除額が異なるので確定申告をして精算する必要があり
ます。
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次回は年末調整のつづきについてお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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