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個人事業者のための消費税14~届出~

超簡単!税情報 2003年11月2日発行(第72号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/11/2No072  読者数:2103
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ選挙がはじまりましたね。年金の将来性が一つ
の争点になり、その財源の問題で消費税増税のの議論がよく聞かれます。消費
税の増税は消費者はもちろんですが事業者にとっても非常に重大な問題です。
また、課税最低限の引き下げも考えられると思います。そのような状況で事業
者や納税者はまず消費税のしくみについてよく勉強する必要があります。

今回を含めてあと3回で消費税はひとまず終了します。最後までお付き合いお
願いします。

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税14~届出~」        ┃
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今回は届出についてお話します。
消費税の対策として届出は非常に重要です。

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基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた時
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「消費税課税事業者届出書」をすみやかに提出します。

<注意事項>
ただし、課税事業者が1,000万円を超えたときは提出する必要はありません。

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基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった時
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「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」をすみやかに提出します。

<注意事項>
ただし、免税事業者が1,000万円以下のときは提出する必要はありません。

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免税事業者が課税事業者になることを選択した時
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「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間の初日の前日までに提出します。

<注意事項>
ただし、新規開業した場合はその開業した課税期間の末日までに提出します。

また、この届出で課税事業者を選択すると2年間とりやめはできません。

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課税事業者になることを選択した免税事業者がその選択をやめて免税事業者に
なろうとする時
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「消費税課税事業者選択不適用届出書」を選択をやめようとする課税期間の初
日の前日までに提出します。

<注意事項>
ただし、事業を廃止した場合を除き、「消費税課税事業者選択届出書」を提出
して課税事業者となった日から2年間は課税事業者のとりやめはできません。

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簡易課税制度を選択する時
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「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受ける課税期間の初日の前日まで
に提出します。

<注意事項>
ただし、新規開業した場合はその開業した課税期間の末日までに提出します。

また、事業を廃止した場合を除き2年間は継続して適用しなければなりません。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまでは効力は続きます。

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簡易課税制度の選択をやめる時
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「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を選択をやめようとする課税期間の
初日の前日までに提出します。

<注意事項>
ただし、事業を廃止した場合を除き、「消費税簡易課税選択届出書」を提出し
て課税事業者となった日から2年間は簡易課税の選択をとりやめることはでき
ません。

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Q.簡易課税制度の経過措置があると聞きましたが具体的に教えてください。

A.平成16年が免税事業者で、かつ、事業者免税点制度が1,000万円へ引き下げ
られたことにより平成17年に課税事業者になる事業者が平成17年から簡易課税
制度を選択する場合には、平成17年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出すれば、平成17年から簡易課税制度の適用を受けることができます。

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平成15年度改正された消費税の対策について2回に分けてお話します。
次回は総額表示についてです。

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