メールマガジン
個人事業者のための消費税13~具体例2~
超簡単!税情報 2003年10月26日発行(第71号)
===================================
□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/10/26No071 読者数:2097
https://www.aoiro.org/
===================================
皆さん、こんにちは。紅葉もあちらこちらで見られるようになりましたね。先
週、関越自動車道を通ってお墓参りに行って来ました。お土産を買って東京に
帰る途中、埼玉のサービスエリアでいなかで買ったお土産を発見しました。大
変ショックでした。よく周りを見てみると高速の沿線のお土産は一通り揃って
いました。最近ではその土地にしか売っていない郷土品というものがなくなっ
てきたなあと思いました。それだけ日本が発展したという証拠なのでしょうか。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税13~具体例2~」 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
───────────────────────────────────
今回は小売業と理容業の具体例についてお話します。
───────────────────────────────────
1.小売業
売上げ金額 1,800万円○
期首棚卸金額 10万円
仕入金額 1,200万円○
小計 1,210万円
期末棚卸金額 10万円
差引原価 1,200万円
差引金額 600万円
租税公課 45万円
水道光熱費 40万円○
旅費交通費 5万円○
通信費 5万円○
接待交際費 10万円○
修繕費 15万円○
消耗品費 20万円○
減価償却費 50万円
車両関係費 20万円○
諸会費 5万円
包装費 20万円○
諸経費合計 235万円
専従者給与 150万円
青色申告控除前所得金額 215万円
青色申告控除額 55万円
所得金額 160万円
課税仕入合計 1,335万円(○印の合計)
※○は消費税の課税対象である。
───────────────────────────────────
本則課税
───────────────────────────────────
1,700万円×4/105 =647,600円(売上げに係る消費税額)
1,335万円×4/105 =508,571円(仕入れに係る消費税額)
647,600円-508,571円 =139,000円(差し引き税額)
139,000円×25% = 34,700円(地方消費税額)
139,000円+34,700円 =173,700円(納付すべき消費税額)
───────────────────────────────────
簡易課税
───────────────────────────────────
※この事例は小売業ですので、簡易課税での事業区分は第2種事業
(みなし仕入れ率80%)となります。
1,700万円×4/105 =647,600円(売上げに係る消費税額)
647,600円×80% =518,080円(仕入れに係る消費税額)
647,600円-518,080円 =129,500円(差し引き税額)
129,500円×25% = 32,300円(地方消費税額)
129,500円+32,300円 =161,800円(納付すべき消費税額)
───────────────────────────────────
この事例では本則課税のほうが簡易課税に比べ税額が少なくなります。
───────────────────────────────────
2.理容業
売上げ金額 1,200万円○
期首棚卸金額 5万円
仕入金額 30万円○
小計 35万円
期末棚卸金額 5万円
差引原価 30万円
差引金額 1,170万円
租税公課 10万円
水道光熱費 40万円○
通信費 5万円○
接待交際費 5万円○
修繕費 15万円○
消耗品費 25万円○
減価償却費 20万円
地代家賃 120万円○
諸会費 25万円
サービス費 20万円○
研修費 15万円○
諸経費合計 300万円
専従者給与 500万円
青色申告控除前所得金額 370万円
青色申告控除額 55万円
所得金額 315万円
課税仕入合計 275万円(○印の合計)
※○は消費税の課税対象である。
───────────────────────────────────
本則課税
───────────────────────────────────
1,200万円×4/105 =457,100円(売上げに係る消費税額)
275万円×4/105 =104,761円(仕入れに係る消費税額)
457,100円-104,761円 =352,300円(差し引き税額)
352,300円×25% = 88,000円(地方消費税額)
352,300円+88,000円 =440,300円(納付すべき消費税額)
───────────────────────────────────
簡易課税
───────────────────────────────────
※この事例はサービス業ですので、簡易課税での事業区分は第5種事業
(みなし仕入れ率50%)となります。
1,200万円×4/105 =457,100円(売上げに係る消費税額)
457,100円×50% =228,550円(仕入れに係る消費税額)
457,100円-228,550円 =228,500円(差し引き税額)
228,500円×25% = 57,100円(地方消費税額)
228,500円+57,100円 =285,600円(納付すべき消費税額)
───────────────────────────────────
この事例では簡易課税のほうが本則課税に比べ税額が少なくなります。
───────────────────────────────────
Q.簡易課税を選択したいのですが、その注意点を教えてください。
A.簡易課税を選択する場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
必要があります。また、提出期限は原則として選択する課税期間の前年末まで
となっています。平成16年から簡易課税を選択したい場合は、平成15年12月31
日までに上記届出書を提出する必要があります。次回に詳しく届出についてお
話します。
───────────────────────────────────
次回は届出についてお話します。消費税の話も残すところあと3回です。皆さ
ん最後までお付き合いよろしくお願いします。その後は年末調整や、所得税の
決算確定申告についてお話します。
===================================
社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。
■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine.html
■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
iseki@aoiro.org
■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。
===================================
発行者
発行:社団法人杉並青色申告会 編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org
───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。