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個人事業者のための消費税13~具体例2~

超簡単!税情報 2003年10月26日発行(第71号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/10/26No071  読者数:2097
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。紅葉もあちらこちらで見られるようになりましたね。先
週、関越自動車道を通ってお墓参りに行って来ました。お土産を買って東京に
帰る途中、埼玉のサービスエリアでいなかで買ったお土産を発見しました。大
変ショックでした。よく周りを見てみると高速の沿線のお土産は一通り揃って
いました。最近ではその土地にしか売っていない郷土品というものがなくなっ
てきたなあと思いました。それだけ日本が発展したという証拠なのでしょうか。

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税13~具体例2~」      ┃
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今回は小売業と理容業の具体例についてお話します。
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1.小売業

売上げ金額       1,800万円○

期首棚卸金額      10万円
仕入金額       1,200万円○
小計         1,210万円
期末棚卸金額       10万円
差引原価       1,200万円
差引金額        600万円

租税公課         45万円
水道光熱費        40万円○
旅費交通費        5万円○
通信費           5万円○
接待交際費        10万円○
修繕費          15万円○
消耗品費         20万円○
減価償却費        50万円
車両関係費        20万円○
諸会費          5万円
包装費          20万円○
諸経費合計       235万円

専従者給与       150万円

青色申告控除前所得金額 215万円
青色申告控除額      55万円
所得金額        160万円

課税仕入合計 1,335万円(○印の合計)

※○は消費税の課税対象である。
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本則課税
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1,700万円×4/105  =647,600円(売上げに係る消費税額)
1,335万円×4/105  =508,571円(仕入れに係る消費税額)
647,600円-508,571円 =139,000円(差し引き税額)
139,000円×25%   = 34,700円(地方消費税額)
139,000円+34,700円 =173,700円(納付すべき消費税額)

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簡易課税
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※この事例は小売業ですので、簡易課税での事業区分は第2種事業
(みなし仕入れ率80%)となります。

1,700万円×4/105  =647,600円(売上げに係る消費税額)
647,600円×80%   =518,080円(仕入れに係る消費税額)
647,600円-518,080円 =129,500円(差し引き税額)
129,500円×25%   = 32,300円(地方消費税額)
129,500円+32,300円 =161,800円(納付すべき消費税額)

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この事例では本則課税のほうが簡易課税に比べ税額が少なくなります。
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2.理容業

売上げ金額      1,200万円○

期首棚卸金額        5万円
仕入金額         30万円○
小計           35万円
期末棚卸金額       5万円
差引原価         30万円
差引金額       1,170万円

租税公課         10万円
水道光熱費        40万円○

通信費           5万円○
接待交際費        5万円○
修繕費          15万円○
消耗品費         25万円○
減価償却費        20万円
地代家賃        120万円○
諸会費          25万円
サービス費        20万円○
研修費          15万円○
諸経費合計       300万円

専従者給与        500万円

青色申告控除前所得金額  370万円
青色申告控除額      55万円
所得金額        315万円

課税仕入合計 275万円(○印の合計)

※○は消費税の課税対象である。
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本則課税
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1,200万円×4/105  =457,100円(売上げに係る消費税額)
275万円×4/105   =104,761円(仕入れに係る消費税額)
457,100円-104,761円 =352,300円(差し引き税額)
352,300円×25%   = 88,000円(地方消費税額)
352,300円+88,000円 =440,300円(納付すべき消費税額)

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簡易課税
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※この事例はサービス業ですので、簡易課税での事業区分は第5種事業
(みなし仕入れ率50%)となります。

1,200万円×4/105  =457,100円(売上げに係る消費税額)
457,100円×50%   =228,550円(仕入れに係る消費税額)
457,100円-228,550円 =228,500円(差し引き税額)
228,500円×25%   = 57,100円(地方消費税額)
228,500円+57,100円 =285,600円(納付すべき消費税額)
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この事例では簡易課税のほうが本則課税に比べ税額が少なくなります。
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Q.簡易課税を選択したいのですが、その注意点を教えてください。

A.簡易課税を選択する場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
必要があります。また、提出期限は原則として選択する課税期間の前年末まで
となっています。平成16年から簡易課税を選択したい場合は、平成15年12月31
日までに上記届出書を提出する必要があります。次回に詳しく届出についてお
話します。

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次回は届出についてお話します。消費税の話も残すところあと3回です。皆さ
ん最後までお付き合いよろしくお願いします。その後は年末調整や、所得税の
決算確定申告についてお話します。

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