メールマガジン
個人事業者のための消費税11~申告と納付~
超簡単!税情報 2003年10月12日発行(第69号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/10/12No069 読者数:2097
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。最近、急に冷え込んできましたね。秋の気配が感じられ
るようになりました。特に金木犀の香りが会社の近くでも匂ってきます。所得
税の確定申告も近づいてきました。記帳が遅れている方は、秋の夜長に頑張っ
て記帳してください。消費税の話もいよいよ大詰めになって参りました。最後
までお付き合いよろしくお願いします。
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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税11~申告と納付~」 ┃
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課税期間
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個人事業者の場合は
○原則
1月1日から12月31日までの期間です。
○特例
課税期間特例選択届出書(※)の提出により
・毎月1日から末日までの年12回
(平成16年4月1日以後に開始する年又は事業年度から)
1)「1月1日から3月31日まで」と
2)「4月1日から6月30日まで」と
3)「7月1日から9月30日まで」と
4)「10月1日から12月31日まで」の年4回
※「課税期間特例選択届出書」の提出期限は「その課税期間の初日の前日まで」
です。
※課税期間の特例をやめる時は「課税期間特例選択届出書」を提出した日の2
年経過した後、「課税期間特例選択不適用届出書」を提出する必要があります。
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申告期限
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○原則
3月31日
○特例
課税期間の特例を適用している場合は、原則各期間の末日から2ヶ月以内
○相続に係るもの
相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内
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中間申告納税
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直前の課税期間の消費税の年税額により、中間申告書を提出し、納税しなけれ
ばなりません。
<48万円以下>
不要
<48万円超~400万円以下>
1回中間申告を行い、直前の確定消費税の1/2を納付
<400万円超~4,800万円以下>
3回中間申告を行い、直前の確定消費税の1/4づつを納付
<4,800万円超>
11回中間申告を行い、直前の確定消費税の1/12づつを納付
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Q.父が亡くなり事業を相続しました。消費税の申告も相続すると聞きました。
父は「課税期間特例届出書」を提出していました。私も課税期間の特例が受け
られるのでしょうか。
A.相続した場合、消費税の申告義務は相続人にが引継ぎますが、「課税期間特
例選択届出書」の効力は相続人に影響を及ぼしません。特例を受けたい場合は
新たに届出書の提出が必要です。
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次回は具体的な例題を用いて納税額についてお話します。
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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
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