メールマガジン
個人事業者のための消費税10~記帳の仕方~
超簡単!税情報 2003年10月5日発行(第68号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/10/5No068 読者数:2097
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。いよいよ消費税説明会が始まりました。先週は2箇所で
開催しました。大勢の皆さんに参加していただきました。このメルマガを読ん
で参加していただけた方もいると思います。ありがとうございました。まだ、
参加されていないという方はあと4箇所で開催しますので是非、そちらにご参
加下さい。私も当日会場で説明しています。
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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税10~記帳の仕方~」 ┃
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消費税の記帳方法には消費税額を売上げや仕入れ等に含めて処理する「税込み
経理」と消費税額を売上げや仕入れ等に含めないで処理する「税抜き経理」が
あります。今回は一般的な「税込み経理」についてお話したいと思います。
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主な特徴
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1)消費税額を売上げや経費に含めて計上する。
2)申告納付した消費税は「租税公課」として必要経費に算入する。
3)還付を受けた消費税は「雑収入」に算入する。
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売上げの記帳方法
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1)課税売上げと非課税売上げを分けて記帳する。
2)「簡易課税」を選択している場合は、売上げの種類ごとに第1種事業から第
5種事業まで分けて記帳する。
※掛売上げについても同様です。
☆「簡易課税」の場合、複数の業種区分があるにもかかわらず区分ごとに分け
て課税売上を記帳していない時は、「一番小さいみなし仕入れ率」で計算する
こととなります。
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仕入れ等の記帳方法
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1)「課税仕入れ」と「非課税仕入れ」を分けて記帳する。
2)「課税仕入れ」の中で「課税売上げ」に対応するもの、「非課税売上げ」に
対応するもの、「両方の区分が出来ないもの」に分けて記帳する。
3)「簡易課税」の場合は上記??の記帳は不要です。
※(3)はあくまでも消費税での話であり、所得税では記帳が必要です。
☆「本則課税」の場合、「課税仕入れ」の記帳がないと「仕入れ税額控除」が
認められないことがあります。十分注意をして下さい。
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帳簿の保存義務
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<原則>
7年間保存
<特例>
帳簿又は請求書等の一方を7年間保存すれば、もう一方は5年間保存
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Q.消費税の課税事業者になっても所得税を「白色申告」で申告していれば記帳
はしなくてよいのですか。
A.消費税では、所得税が「青色申告」でも「白色申告」でも記帳が必要です。
「白色申告」の人は是非「青色申告」に挑戦して下さい。
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次回は申告についてお話します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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