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個人事業者のための消費税6~課税売上高の注意点~

超簡単!税情報 2003年9月7日発行(第64号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/9/7No064  読者数:2135
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。あっという間に8月は終わってしまいましたね。今年は
天候不順の影響で農作物はあまりよくないようです。秋の味覚が大好きな私に
は寂しい秋になりそうです。

当会では、会員を対象に6月からインターネットによる記帳指導サービスを開
始しました。会員のパソコンの画面を見て、操作しながら指導を行うもので、
大変好評です。まだ体験されていない方は是非一度試して下さい。詳しくは当
会ホームページをご覧下さい。

https://www.aoiro.org/gyoumu/e-kityou.html

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税6~課税売上高の注意点~」┃
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前回に引き続き個人事業者の消費税についてお話します。

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○消費税の課税の対象となる取引
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1.国内で
2.事業を行う者が(事業者)が
3.事業として
4.対価を得て行う
5.
 a)資産の譲渡
 b)資産の貸付
 c)役務(サービス)の提供

の上記5つに該当する取引です。

※棚卸資産を自家消費した金額は課税売上げになります。
※資産の譲渡等にともなう消費税額は課税売上げになりません。

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○課税売上げの計上時期
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・棚卸資産の販売
 →商品などの引渡しのあった日

・委託販売
 →原則として受託者が販売した日

・請負
 →目的のものが全部完成し、相手方に引き渡された時
 
・不動産仲介、斡旋の報酬
 →原則として売買等の契約の効力が発生した日

・技術役務の提供の対価
 →役務の全部の提供を完了した日

・運送収入
 →役務の提供を完了した日

・割賦販売
 →原則として商品の引渡し等があった日

・試用販売
 →相手方が購入の意思を表示した日

・売上げ割戻し
 1.原則として算定基準が販売数量によっており、かつ算定基準が契約等によ
  り相手方に明示されているもの
  →課税資産の譲渡等をした日

 2.上記以外
  →金額の通知又は支払いをした日

・売上値引・返品
  →値引き、返品のあった日

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Q.先日のお話で輸出売上げは免税取引になると聞きました。私は国内での売上
が600万円で、輸出売上が800万円あります。平成17年分は課税事業者になるの
でしょうか。

A.なります。輸出売上げは免税取引なのですが、基準期間の課税売上を判定す
る場合には輸出売上げをも含めて判断します。

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Q.私はたばこの小売とおもちゃの小売のを行っています。たばこの売上げが
900万円でおもちゃの売上げが300万円あります。それぞれの業種では1000万円
にならないのですが平成17年分からは課税事業者になるのでしょうか。

A.はい、なります。課税売上げの判定は業種ごとに行うのではなく、納税者単
位で判定します。2つ以上の業種を行っている場合でも同一人が行っている時
は全ての事業の課税売上を合算して判定します。

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次回は課税仕入れの注意点についてお話します。

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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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