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個人事業者のための消費税3~課税事業者の選択~
超簡単!税情報 2003年8月17日発行(第61号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/8/17 No061 読者数:2105
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。お盆休みはいかがお過ごしですか。当会は事務所を閉鎖
しないので順番に休みをとっています。お盆の出勤でうれしいことは電車が非
常に空いていることです。普段は満員電車なんですが、この時ばかりは我がも
の顔で利用できます。お盆も終わりました。まだ暑い日は続きますががんばり
ましょう!
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┃■身近な税の話 「個人事業者のための消費税3~課税事業者の選択~」┃
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今回も引き続き個人事業者の消費税についてお話します。
○免税事業者とは
前々年の課税売上高が 3,000万円以下の事業者は免税事業者となります。
免税事業者は消費税の申告義務が免除されます。
注)平成15年度の税制改正で上記の3,000万円以下が1,000万円以下に改正され、
個人事業者には平成17年の課税期間から適用されます。
○課税事業者の選択とは
免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出
すれば、その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の各
課税期間について課税事業者になることが出来ます。
○課税事業者選択のとりやめ
免税事業者が課税事業者を選択して、その後、課税事業者をやめようとする時
は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければな
りません。ただし、免税事業者が課税事業者を選択すると、事業を廃業した場
合を除き、2年間は継続して選択しなければなりません。
※免税事業者である個人事業者が相続により被相続人の事業を継承した場合の
納税義務の有無には特例があります。
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Q.免除事業者であった父が「消費税課税事業者選択届出書」を提出していたの
ですが、亡くなり、私が事業を継承しました。その際、「消費税課税事業者選
択届出書」の効力も継承するのでしょうか。
A.いいえ。相続人には、「消費税課税事業者選択届出書」の効力は継承しませ
ん。あなたが課税事業者になるためには新たに「消費税課税事業者選択届出書」
を提出しなければなりません。
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Q.「消費税課税事業者選択届出書」を提出した方が良いケースはどんな時です
か?
A.建物の購入や多額の設備投資を行い、課税売上高に係る消費税より課税仕入
高に係る消費税の方が多い時は、差額が還付されますので、課税事業者を選択
した方が有利です。ただし、選択の効力は2年間継承するので1年目は還付に
なりますが、2年目は納税をいうケースも出てきますので、消費税課税事業者
の選択は慎重に判断してください。
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Q.今度住宅として貸し付ける建物を購入する予定です。消費税課税事業者の選
択を行い、消費税を還付してもらった方が良いでしょうか。
A.消費税の税額は課税売上高に係る消費税より課税仕入高に係る消費税の差額
を納める又は還付される制度です。ご質問に対する問題点の1つ目は全体の数
字を見て判断しなければならないので、建物を購入しただけでは判断ができな
いということです。2つ目は住宅として貸し付ける建物の収入は課税売上高に
ならないということです。したがってそれに対する建物の購入も課税仕入れに
はなりません。ご質問の内容だと還付にならないので消費税課税事業者の選択
を行わないほうが良いです。
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次回は消費税のかからない取引についてお話します。
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