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個人事業税 4
超簡単!税情報 2003年7月13日発行(第56号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/7/13 No056 読者数:2103
https://www.aoiro.org/
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傘の手放せない本格的な梅雨になってきましたね。私は梅雨があまり好きでは
ありません。好きな人もあまりいないと思うのですが。なぜ好きでないかとい
うと傘をさすのが下手だからです。傘をさすのに上手いも下手もないのじゃな
いかと思う人もいますが、本当に下手なんです。
必ず片方の肩や背中が濡れてしまいます。そのため極力大きな傘を使っていま
すがあまり大きい傘もみっともないです。台風が来たときなどは大変です。1
度テレビのコントのように全身ずぶ濡れで電車に乗ったこともあります。早く
夏がこないかなあ。
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┃■身近な税の話 「個人住民税3」 ┃
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今回が個人住民税の最終回です。今回は退職所得についてお話したいと思いま
す。前回同様、杉並区を例にとりお話します。
○退職所得にかかる住民税
退職所得についも特別区民税と都民税の両方が課税されます。
退職所得については所得税、住民税とも他の所得と切り離し退職金の支払いの
際にそれぞれの税金が差し引かれます。まず、前回のおさらいで税率について
確認したいと思います。
<税率>
課税所得金額が
○200万円以下
→特別区民税3%、速算控除額0円、都民税2%、速算控除額0円
○700万円以下
→特別区民税8%、速算控除額10万円、都民税2%、速算控除額0円
○700万円超
→特別区民税10%、速算控除額24万円、都民税3%、速算控除額7万円
※課税所得金額とは退職所得控除後で2分の1をする前の金額です。
間違いやすいので十分注意してください。
<退職所得>
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
<退職控除額>
○勤続年数が20年以下の場合
→40万円×勤続年数(80万円に満たない時は80万円とする)
○勤続年数が20年以上の場合
→800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害者になったことで退職した場合は上記の金額に100万円を加算します。
※勤続年数が1年未満の端数は繰り上げします。
<計算方法>
退職所得×税率-速算控除額×90%=税額
※実務では、「特別徴収税額表」に照らし合せます。
※住民税については、所得割の税率を適用して求められた税額から10%に相当
する額を控除するため90%を掛けます。
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例)勤続35年で2350万円の退職金をもらいました。
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800万円+70万円 ×(35年(勤続年数)-20年)=1850万円(退職所得控除額)
2350万円-1850万円=500万円(2分の1前の退職所得金額)
(500万円×1/2×8%-10万円)×90%=90,000円(特別区民税)
(500万円×1/2×2%)×90%=45,000円(都民税)
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Q.区税の賦課決定に納得できないのですがどのような手続きがありますか。
A.区税の賦課決定や滞納処分などに不服がある場合は文書にて異議申し立てを
行うことができます。異議の申し立て期間は処分により異なります。
<区税の賦課決定>
納税通知者又は税額通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内
<督促>
督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差し押さえにかか
る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか
早い日
<不動産などの差し押さえ>
差し押さえのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、又はその公
売期日等のいずれか早い日
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次回は不動産取得税についてお話したいと思います。
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