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個人事業税 3
超簡単!税情報 2003年7月6日発行(第55号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/7/6 No055 読者数:2104
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。今回は当会の会員のメルマガをご紹介します。
顧問型オンラインカウンセリングを主催しているウインドラボさんです。
http://www.windlab.net/
書いているメルマガは「日々是良好日」(ある週末起業家の苦悩と感謝の日々)
です。ウインドウラボさんは週末起業家なのですが「かっこよくない週末起業
家の代表です。その実態を赤裸々にお話したい!それによって一人でも勇気が
でればいいんだ」と言っています。
元気のない方、少し疲れた方は是非、一度読んでみてください。
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┃■身近な税の話 「個人住民税2」 ┃
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前回もお話した個人住民税の2回目です。個人住民税とは都道府県民税と区市
町村の総称でそれぞれ均等割と所得割があります。今回はそのうち所得割につ
いてお話します。前回同様杉並区を例にとりお話します。
<所得割税額の計算方法>
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割税額
<税率>
課税所得金額が
○200万円以下
→特別区民税3%、控除額0円、都民税2%、控除額0円
○700万円以下
→特別区民税8%、控除額10万円、都民税2%、控除額0円
○700万円超
→特別区民税10%、控除額24万円、都民税3%、控除額7万円
基本的な計算方法等は所得税と同じです。
そこで所得税と異なる点についてお話したいと思います。
<課税年>
所得税はその年の所得に課税されますが住民税は前年の所得に課税されます。
(前年課税)
<均等割>
所得税には均等割がありませんが住民税にはあります。
<税率>
所得税は10%、20%、30%、37%の4段階ですが、住民税は上記の通りです。
<税額控除>
配当控除の控除率が所得税と異なります。
また、所得税には住宅取得等特別控除がありますが、住民税にはありません。
<所得控除>
下記のように控除額が異なります。
○生命保険料控除(限度額)
・一般分→35,000円
→所得税50,000円
・個人年金分→35,000円
→所得税50,000円
○損害保険料控除(限度額)
・長期分→10,000円
→所得税15,000円
・短期分→2,000円
→所得税3,000円
○寄付金控除→住民税は10万円を越えたものから
→所得税は1万円を越えたものから
○老年者控除→住民税48万円
→所得税50万円
○寡婦控除→住民税26万円
→所得税27万円
○特定の寡婦控除→住民税30万円
→所得税35万円
○寡夫控除→住民税26万円
→所得税27万円
○勤労学生控除→住民税26万円
→所得税27万円
○障害者控除
・普通障害者→住民税26万円
→所得税27万円
・特別障害者→住民税30万円
→所得税40万円
○配偶者控除
・一般→住民税33万円
→所得税38万円
・一般のうち同居特別障害者→住民税56万円
→所得税73万円
・70歳以上の場合→住民税26万円
→所得税27万円
・70歳以上のうち同居特別障害者→住民税61万円
→所得税83万円
○配偶者特別控除(限度額)→住民税33万円
→所得税38万円
○扶養控除
・一般→住民税33万円
→所得税38万円
・一般のうち同居特別障害者→住民税56万円
→所得税73万円
・16歳以上23歳未満の場合→住民税45万円
→所得税63万円
・16歳以上23歳未満のうち同居特別障害者→住民税68万円
→所得税98万円
・70歳以上の場合→住民税38万円
→所得税48万円
・70歳以上のうち同居特別障害者→住民税61万円
→所得税83万円
・70歳以上の同居の父母等の場合→住民税45万円
→所得税58万円
・70歳以上の同居の父母等のうち特別障害者→住民税68万円
→所得税93万円
○基礎控除→住民税33万円
→所得税38万円
全体的に所得税より住民税の方が控除額が少なくなっています。
均等割があることや税率も含めて住民税は広く浅く課税されます。
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例)50歳の夫給与600万円、妻45歳所得0円、子2人19歳と12歳、
社会保険料50万円の時の所得税と住民税の違い
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<所得税>
600万円-174万円(給与所得控除)=426万円(給与所得)
426万円-50万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(配偶者特別控除)
-63万円(特定扶養控除)-38万円(扶養控除)-38万円(基礎控除)
=161万円(課税される所得金額)
161万円×10%=161,000円
161,000円-(161,000円×20%(定率減税))=128,800円(所得税額)
<住民税>
600万円-174万円(給与所得控除)=426万円(給与所得)
426万円-50万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)-33万円(配偶者特別控除)
-45万円(特定扶養控除)-33万円(扶養控除)-33万円(基礎控除)
=199万円(課税される所得金額)
199万円×3%=59,700円(特別区民税)
199万円×2%=39,800円(都民税)
59,700円+39,800円-(59,700円+39,800円)×15%=84,500円(所得割税額)・・A
3,000円(特別区民税)+1,000円(都民税)=4,000円(均等割税額)・・B
A、84,500円+B、4,000円=88,500円(個人住民税額)
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Q.今、杉並区に住んでいますが、9月に渋谷区に転居する予定です。
その際、住民税はどちらの区に納めなければいけないでしょうか。
A.住民税は1月1日現在の住所地で課税されます。年の途中で転居しても1月
1日現在の住所地で課税されるため、平成15年度分はすべて杉並区に納めます。
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Q.7月末で会社を退職する予定です。8月以降の住民税は納めなくてよいので
すか。
A.個人住民税は6月から翌年の5月で徴収されます。8月以降の住民税に関し
ても納める必要があります。しかし給与から差し引くことができないので8月
分以降は区役所から納税通知書が届くのでそれに従って納めてください。
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次回は退職所得の住民税等についてお話したいと思います。
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