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税制改正 4
超簡単!税情報 2003年6月8日発行(第51号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/6/8 No051 読者数:2004
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。会社に行く途中に紫陽花が綺麗に咲いていました。紫陽
花が咲き出すともう梅雨です。じめじめして嫌ですが雨が降らなければいけな
いときに降らないとそれも困ります。紫陽花は関東では鎌倉が有名です。梅雨
は嫌だと思わずに鎌倉にでも行って梅雨を楽しむようにします。
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┃■身近な税の話 「税制改正4」 ┃
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今回は相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」についてお話しします。
(概要)
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、その後
相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に計算した相続税から既
に支払った贈与税を控除します。
(適用対象者)
贈与者は65歳以上の親、
受贈者は20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっている時は20歳以上の孫)
(適用手続き)
この制度を適用しようとする受贈者(子)は最初の贈与を受けた年の翌年2月1
日から3月15日までの間に所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告
書に添付しなくてはなりません。
※この制度を選択する必要があります。
(適用対象財産)
贈与財産の種類、金額、贈与回数の制限はありません。
(贈与税額の計算)
この制度を選択した場合は、他の贈与財産と区分して計算し、贈与税を支払い
ます。その贈与税の額は贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用でき
る2500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じます。
(相続税額の計算)
相続時にこの制度を利用した贈与財産と相続財産を合算して現行と同様の課税
方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額からこの制
度を利用し既に支払った贈与税額を控除します。また、控除しきれない時は還
付を受けることができます。
※相続財産と合算する贈与財産の価格は贈与時の時価となります。
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例)父(70歳)と母(68歳)と子が2人((長男)45歳、(次男)40歳)います。
「相続時精算課税制度」を利用し、父から長男に5000万円を贈与しました。
夫が亡くなり相続財産が贈与した5000万円以外に現金が1億円ありました。
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<相続時精算課税制度利用時>
5000万円-2500万円=2500万円
2500万円×20%=500万円(納税額)
<相続時>
1億円のうち妻が5000万円、長男が2500万円、次男が2500万円を相続した。
1億円+5000万円-(5000万円+1000万円×3人)=7000万円(課税遺産総額)
妻(1/2)3500万円×20%-200万円=500万円
長男(1/4)1750万円×15%-50万円=2,125,000円
次男(1/4)1750万円×15%-50万円=2,125,000円
500万円+2,125,000円+2,125,000円=925万円
妻の税額=925万円×5000万円/1億5000万円=3,083,000円
※配偶者の税額軽減のため0円となります。
長男の税額=925万円×7500万円/1億5000万円-500万円(贈与時に納めた税額)
=△375,000円(還付)
次男の税額=925万円×2500万円/1億5000万円=1,541,000円
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Q.父と母の両方から「相続時精算課税制度」を利用しようと思うのですが、
「届出書」は1回でいいですか?
A.贈与者ごとに「届出書」が必要となります。
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Q.「相続時精算課税制度」は相続税の減税になるのですか?
A.いいえ。「相続時精算課税制度」を利用した部分は相続時に差し引かれて
しまうため相続税の減税にはなりません。
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Q.貸付を行っている建物を「相続時精算課税制度」を利用して贈与すること
はできますか。
A.贈与財産の種類に制限がないため、贈与することができます。相続財産の
評価は相続時(死亡した時)ではなく贈与時(「相続時精算課税制度」を利用し
た時)になるので注意してください。しかし、贈与後の貸付建物からの収入は
受贈者のものになるため実質的な節税になる可能性があります。
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次回は住宅取得のための資金贈与の特例についてお話したいと思います。
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