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税制改正 2

超簡単!税情報 2003年5月25日発行(第49号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/5/25 No049  読者数:1956
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ明日は当会の第8回通常総会です。先週まで準
備は滞りなく行いました。あとは本番を待つばかりです。ご出席できる会員の
方々はよろしくお願いします。明日は晴れるといいなあ。

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┃■身近な税の話 「税制改正2」     ┃
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前回の配偶者特別控除に続き、今回は中小企業の少額減価償却資産の特別制度
についてお話します。

今まで制度では減価償却資産は使用可能期間が1年以上で取得価格10万円以上
の資産でした。また、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として取得
月に関係なく3年間で1/3づつ各年に必要経費に算入することができます。
(選択できる)

その制度に追加して、今回の改正があります。今回の改正は平成15年4月1日
から18年3月31日までの間に取得した30万円未満の資産を全額必要経費に算入
することができます。(選択できる)

取得価格別に考えてみると

<10万円未満>
今までと同じように消耗品費や備品費等で全額を必要経費とする。

<10万円以上20万円未満>
1.通常の減価償却の方法、耐用年数で必要経費に算入する。
2.一括償却資産として3年間で1/3づつ必要経費に算入する。
3.少額減価償却資産として取得価格の全額を必要経費に算入する。
上記の方法のいづれかを選択します。

<20万円以上30万円未満>
1.通常の減価償却の方法、耐用年数で必要経費に算入する。
2.少額減価償却資産として取得価格の全額を必要経費に算入する。
上記の方法のいづれかを選択します。

<30万円以上>
通常の減価償却の方法、耐用年数で必要経費に算入する。

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例1)理容業、18万円の備品(使用割合100%)を11月に購入。(定額法で償却)
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<通常の減価償却の方法>
180000円×0.9×0.2×2/12=5400円(取得年経費算入額)

<一括償却資産の方法>
18万円×1/3=6万円(取得年経費算入額)

<少額減価償却資産の即時償却の方法>
18万円(取得年経費算入額)

通常の方法と今回の少額資産の即時償却では174600円異なり、
税率が10%で約13900円、20%で約27900円の税額の差がでてきます。

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例2)飲食業、28万円のクーラー(使用割合100%)を11月に購入。(定額法で償却)
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<通常の減価償却の方法>
280000円×0.9×0.166×2/12=6972円(取得年経費算入額)

<少額減価償却資産の即時償却の方法>
28万円(取得年経費算入額)

通常の方法と今回の少額資産の即時償却では273028円異なり、
税率が10%で約218400円、20%で約43600円の税額の差がでてきます。

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Q.取得価格が30万円未満というのは消費税込みですか、それとも含まなくて
よいのですか。

A.それは個々の記帳方法によります。税込みで経理をしている場合は、「税
込み」税抜きで経理をしている場合は「税抜き」となります。個人の場合です
と大体が税込み経理を行っていると思います。コンビニ等は税抜きで行ってい
ます。

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Q.以前行われた100万円未満のパソコンの即時償却の場合、不動産貸付は適
用できませんでしたが、今回の少額資産の即時償却は適用できますか。

A.はい。今回の改正は不動産貸付1部屋の人でも利用することができます。

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次回は消費税の改正についてお話したいと思います。

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