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税制改正 1
超簡単!税情報 2003年5月18日発行(第48号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/5/18 No048 読者数:1869
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。先週はむしむししなくて過ごしやすかったですね。この
時期は1年の中でも1番気持ち良くて大好きです。もう少しするとじめじめで
洗濯物の乾かない梅雨です。梅雨の前にどこかに出かけたいですね。
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┃■身近な税の話 「税制改正1」 ┃
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税制改正については自民党案が発表された時にお話ししましたが、改めて具体
的にどう変わるのかをお話ししたいと思います。今回は配偶者特別控除につい
てお話します。
以前の配偶者控除は下記の表でご確認下さい。
https://www.aoiro.org/0915.htm
よく配偶者特別控除がなくなるという話を聞きますが、それは正確ではありま
せん。全部ではなく一部分なくなるところがあります。
今までは配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用できていましたが、今回の
税制改正では配偶者控除を適用できる人には 配偶者控除を適用できないとい
うことになりました。下記の表でご確認下さい。
https://www.aoiro.org/030119.htm
この改正は平成16年分の所得税の確定申告(納期限は平成17年3月15日)から
適用となります。
<税制改正で影響がない人>
・配偶者が給与を103万円(所得金額は38万円)以上もらっている人
・配偶者に青色専従者給与を出している人
・本人の所得金額が1000万円以上ある人
(給与所得の場合は12,315,791円以上の人)
・配偶者が他の人の扶養親族となっている人
<税制改正で影響がでる人>
・配偶者が給与を103万円(所得金額は38万円)未満もらっている人
・配偶者に青色専従者給与を出していない人
・本人の所得金額が1000万円未満(給与所得の場合は12,315,790円以下の人)
・配偶者が他の人の扶養親族となっていない人
では、税制改正によってどの程度税額の負担が異なるか具体例で検討します。
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例1)38歳、妻所得金額0円、子供2人(13歳と11歳)、
給与650万円、社会保険料控除額70万円
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<改正前>
650万円→給与所得控除後→466万円
466万円-(70万円 (社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)
-38万円(配偶者特別控除)-76万円(扶養控除)-38万円(基礎控除))
=206万円
206万円 ×10%=20.6万円
20.6万円-(20.6 万円×20%)=164,800円(税額)
となります。
<改正後>
650万円→給与所得控除後→466万円
466万円-(70万円 (社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)
-76万円(扶養控除)-38万円(基礎控除))
=244万円
244万円 ×10%=24.4万円
24.4万円-(24.4 万円×20%)=195,200円(税額)
となり、
195,200円-164,800円=30,400円の増税となります。
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例2)75歳、妻72歳、
不動産所得800万円、公的年金250万円、社会保険料控除額60万円
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<改正前>
800万円+(250万円-140万円(公的年金等の控除額))
-(60万円(社会保険料控除)-50万円(老年者控除)-48万円(配偶者控除)
-38万円(配偶者特別控除)-38万円(基礎控除))
=676万円
676万円×20%-33 万円=102.2万円
102.2万円-(102.2万円×20%)=817,600円(税額)
となります。
<改正後>
800万円+(250万円-140万円(公的年金等の控除額))
-(60万円(社会保険料控除)-50万円(老年者控除)
-48万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除))=714万円
714万円×20%-33 万円=109.8万円
109.8万円-(109.8万円×20%)=878,400円(税額)
となり
878,400円-817,600円=60,800円の増税となります。
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例3)32歳、妻、給与金額80万円、子供1人(5歳)、
給与500万円、社会保険料控除額50万円
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<改正前>
500万円→給与所得控除後→346万円
346万円-(50万円 (社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)
-23万円(配偶者特別控除)-38万円(扶養控除)-38万円(基礎控除))
=159万円
159万円 ×10%=15.9万円
15.9万円-(15.9 万円×20%)=127,200円(税額)
となります。
<改正後>
500万円→給与所得控除後→346万円
346万円-(50万円 (社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)
-38万円(扶養控除)-38万円(基礎控除))=182万円
182万円 ×10%=18.2万円
18.2万円-(18.2 万円×20%)=145,600円(税額)
となり
145,600円-127,200円=18,400円の増税となります。
配偶者に所得がない場合はかなりの増税となります。また、平成17年度分以降
の個人住民税についても適用されます。
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Q.飲食店を営み、青色申告をしています。妻も一緒に働いていますが、月に
5万円ほどしか妻に給与をあげられない為、青色専従者給与をださず、扶養家
族としています。今回の改正ではどうすればよいでしょうか。
A.月5万円だと年間に 60万円になります。改正前だと年間60万円だと配偶者
控除と配偶者特別控除を足すと76万円になり扶養家族にした方が有利でした。
しかし、今回の改正で配偶者控除だけとなり38万円しかありません。そのため、
月5万円であれば青色専従者給与を出した方が有利となります。ただし、青色
専従者給与は労務に対する対価ですので働いていない人には支給することはで
きません。また、青色専従者給与は届出が必要です。注意して下さい。
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Q.所得が1000万円を超えるとなぜ今回の改正に影響がないのですか。
A.所得が1000万円を超えた場合、もともと配偶者特別控除を適用することが
できないからです。老年者控除等も1000万円を超えると適用できなくなります。
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次回は少額減価償却資産の損金算入の特例について具体的にお話ししたいと思
います。
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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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