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税務調査 6
超簡単!税情報 2003年5月11日発行(第47号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/5/11 No047 読者数:1859
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。ゴールデンウィーク気分が抜けない今日この頃です。今
月は当会の通常総会が予定されており、その準備で大変です。今回で6回続い
た税務調査については一区切りさせていただきます。税務調査は誰にとっても
嫌なものです。
しかし申告納税制度が正しく運用されるためには必要です。納税者としては今
まで以上に正しい申告をするとともに、税務調査について理解を深めていかな
ければなりません。
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┃■身近な税の話 「税務調査6」 ┃
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今回は税務調査の最後で不服申立て制度についてお話ししたいと思います。不
服申立ては税務署の更正・決定処分に対して行います。税務署の調査にもとづ
くものと国税局の調査にもとづくもので異なるのですが、今回は税務署の調査
にもとづくものについてお話ししたいと思います。
税務署の調査にもとづく更正・決定処分
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処分に不服がある場合は青色申告書に係る更正決定を受けてから2ヶ月以内に
税務署に異議を申し立てる
※税務署をとびこえて国税不服審判所に審査請求をすることができる
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異議決定に不服又は3ヶ月を経過しても異議決定が行われない時は
国税不服審判所に審査請求
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審査裁決に不服(3ヶ月以内)又は3ヶ月を経過しても異議決定が行われない
時は裁判所に訴訟
ストックオプションの所得の取扱で裁判の判決がでたというニュースは記憶に
新しいところだと思います。
納得のいかない修正申告をする必要はありませんが、安易に裁判所に訴訟を起
こすことも考え物です。法律なので解釈の問題が非常に難しいです。情報をあ
つめてしっかり勉強して下さい。
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Q.税務署に更正・決定処分をされたのですが、不服があります。すぐに裁判
所に訴訟を起こすことができますか。
A.いいえ。まず、異議申立てを税務署にする必要があります。しかし、青色
申告書に係る更正決定の場合は国税不服審判所に審査請求をすることができま
す。
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Q.複式簿記で記帳していますが、今年の青色申告特別控除前の所得は50万円
でした。その後、調査により青色申告特別控除前の所得金額が100万円になり
ました。この調査後の青色申告特別控除の額は55万円でよいですか?
A.いいえ。青色申告特別控除の額は当初申告した確定申告書に記載された額
に限ります。よって、今回の場合は50万円しか控除することはできません。
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次回からは平成15年度税制改正を具体例を交えながら、どのように変わるの
かについてお話しします。
税務調査についてはまたの機会にお話しします。
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