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税務調査 5
超簡単!税情報 2003年5月4日発行(第46号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/5/4 No046 読者数:1835
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークもあと1日です。やっぱりお休みは
あっという間に過ぎてしまいますね。あんなに楽しみにしていたのに・・・。
でもすっかりリフレッシュしました。今週も皆さんがんばりましょう!
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┃■身近な税の話 「税務調査5」 ┃
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今回は実際の調査のポイントについてお話ししたいと思います。
1.現金の調査
現金出納帳は帳簿の中でも1番基本となるものです。その現金出納帳が正確に
記帳されているかを調べます。現金出納帳の残高と実際の現金の残高(レジの
中のお金等)の照合です。特に現金商売の方は現金出納帳はしっかりつけてい
ただきたいです。
また、記帳が遅れていないかも確認します。ここで帳簿と実際の金額が異なる、
数ヶ月も遅れて記帳しているとなるとその後の調査にも影響を与えます。現金
出納帳は正しい記帳の第1歩です。現金商売ではない方もしっかり記帳してく
ださい。
2.預金の調査
預金に振り込まれている売上金額、口座振替で家事関連費が計上されているか
等を確認します。特に請求金額から振り込み手数料や諸経費が差し引かれてい
る場合に振り込まれた金額だけしか売上にしていないというようなケースをよ
く見かけます。振り込まれた金額だけだと消費税の課税事業者になりませんが、
請求金額だと課税事業者になるといったケースでは特に注意が必要です。また、
月々で売上高の変動が激しい人も預金管理をしっかりして下さい。
3.棚卸しの調査
棚卸しは粗利益率に影響を与えて、また直接所得金額が変わってくるとても重
要な数字です。特に常時大量の商品を陳列している物販店は注意して下さい。
お酒を取り扱っている飲食店も自家消費を含めて明確に在庫管理をして下さい。
4.売掛金の調査
年末の売掛金が正しく計上されているかを確認します。売上をお金が入金した
時に計上している方は特に気を付けてください。また、建築業のように毎月の
請求額に変動がある場合も今年の所得か来年の所得かで大きく違ってきます。
5.自家消費の調査
計上されている家事消費が家族構成等からみて適正かどうか確認します。この
金額によって粗利益率が変動します。同業他事業者と比べて粗利益率が悪い場
合は自家消費の計上額が適正かどうか確認します。特に飲食店は明確に記帳・
区別するように管理をして下さい。
6.専従者給与の調査
以前にもお話ししましたが青色申告の特典の1つです。下記の要件に該当して
いるのか?また金額が妥当なのかを確認します。
<要件>
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3.その年を通じて6月を越える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事し
ていること。
専従者給与として必要経費に算入できるのは
1.届出に記載された金額の範囲内で
2.労務に従事した期間、労務の性質、程度と
3.他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況と
4.事業の種類・規模及び収益の状況
から判断して相当と見とめられる額となります。
「給与」ですので必ず「労務の対価」です。就労しない、専従しない人には青
色専従者給与をださないようにして下さい。
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Q.来月から、同居していない息子に仕事を手伝ってもらうことにしました。
その時、「青色専従者給与」の届出が必要ですか?
A.同居をしていないということで生計を一にするとは考えないので「青色専
従者」としてではなく「従業員」となりますので、「青色専従者給与」の届出
は必要ありません。他の従業員さんと同様に事務を行ってください。
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Q.コンピューターの「弥生会計」というソフトを使って記帳しているのです
が、このままで大丈夫ですか?
A.はい、大丈夫です。記帳したものはプリントアウトして保存する必要があ
ります。
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Q.預金通帳は使わずに、電気代等もコンビニで支払っています。その場合、
預金出納帳は必要ですか?
A.いいえ。事業で預金を使用していなければ預金出納帳は必要ありません。
しかし、現金出納帳は必要です。
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Q.クリーニング店を営んでいます。自家消費を計上する必要はありますか?
A.用役の提供は自家消費に計上する必要はありません。しかし、棚卸し資産
である洗剤等の原材料を自家消費した場合には計上しなくてはなりません。
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次回は調査についての最終回で不服申立て制度についてお話しします。
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