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税務調査 4
超簡単!税情報 2003年4月27日発行(第45号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/4/27 No045 読者数:1824
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。皆さんご予定は何
かありますか?もう既に出かけている方も多いでしょう!私は今年も家でゆっ
くりしているつもりです。やっと家の周りも今日で静かになったことですし。
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┃■身近な税の話 「税務調査4」 ┃
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今回は調査対象者の選定の最後で売上と経費以外のポイントについて
お話ししたいと思います。
<調査対象者>
4.土地や建物を購入した人
「資産を売ったのではなく買ったのだから何が悪い?所得税に関係無い」とお
思い方もいると思います。しかし、購入した時は税務署から「お尋ね」が来る
ケースがあります。購入資金の出所を確認するためです。誰からお金をもらっ
たのであれば贈与税の又、は平成15年1月1日から施行されている「相続時精
算課税制度」の対象となってきますが、自分の貯めたお金になるとそれだけの
資産を購入できるか過去の所得金額の調査を行う可能性があります。
5.調査対象業種の人
国税局や税務署などの単位で特定の業種を中心に調査を行う場合があります。
業界の景気や経済の動き等により検討されいくつかの業種が指定されるようで
す。
6.長期間調査を受けていない人
10年以上調査されていないという人の話もよく聞きます。こんな方は毎年の申
告が良好で問題がないという人です。しかし、調査をして実態を確認しようと
いう意味で調査が行われるケースがあります。
7.生命保険等の重要書類が出ている人
よく生命保険が満期になりお金を受け取った又は新規にまた保険に入ったとい
う話をよく聞きます。保険の満期は一時所得となり確定申告が必要です。また、
保険会社から税務署に報告するため、一時所得の申告をしないと調査を行うケー
スが多々あります。
8.同規模で同業種の人と比較して売上や所得が少ない人
実態を確認するため調査を行う場合があります。
9.所得に比べ、支出が多い人
4.と似ているのですが、所得に比べて生命保険等の支出が多い人は、その資
金繰りを確認するために調査が行われる場合があります。例えば、所得が100
万円なのに生命保険に120万円支払っている。それが数年間あるというケース
です。
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Q.調査で申告漏れが指摘された場合は青色申告特別控除はどうなりますか。
A.55万円又は45万円の特別控除の条件を満たしていれば、特別控除が取り消
されるということはありません。ただ、悪質な不正経理等があった場合は青色
申告の承認自体が取り消され、10万円も含めて青色申告できないケースがでて
きます。
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Q.帳簿は何年ぐらい保存しておかなければいけないんですか。
A.帳簿や決算関係書類や現金取引関係の保存期間は7年です。その他の書類
は5年です。
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次回は実際の調査のポイントについてお話しします。
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